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大麻で逮捕

先日彼が大麻栽培、所持で逮捕されてしまいました。 しかも、乾燥大麻と全部合わせて9キロという量になったらしく。 疑われても仕方ないと思うのですが彼は本当に人に売ったりなどして いなかったんです。 色々なサイトを見ていると「初犯なら執行猶予で出てこれる」 と書いてある事が多いのですが・・・ 彼の場合はやっぱり初犯でも実刑になる可能性高いのでしょうか?? それと、もうすぐ、拘留期間が終わるのですが、それで出てこられる 可能性は低いんでしょうか?? わかる方いらっしゃいましたら是非教えてください。

みんなの回答

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.4

>もう少しで『20日間の拘留が終わって違う場所に移る』 >と聞いたのですが、それって『身柄送検』という意味だったんですかね??  いいえ、それは「起訴されるので代用監獄(=警察署の留置場)から拘置所に身柄が移管される」ということです。  犯罪被疑者を警察が摘発した場合、検察官に事件を送ります。この時、被疑者を逮捕して身柄を確保している場合、人間ごと検察官に送ることを「身柄送検」と俗称するわけです。  被疑者的には、警察署から地方検察庁に連れていかれて、別の検事の調べを受けて、また元の警察署に戻るという一日です。 #反対に逮捕していない場合、書類だけを送るので「書類送検」という  検察官は、身柄送致を受けてから20日以内に起訴する必要があり(例外を除き、起訴前にそれ以上の勾留を認めていないので)取り調べなんかを行って、起訴するかどうかを決めます。取り調べは実質的には警察が行うわけですが。  普通、起訴までは取り調べの便宜などから、警察署に勾留されますが、起訴後はそういう事情が無くなるので、拘置所に移送されます。  何らかの事情で起訴されなければ、そこで勾留する理由が無くなりますから、釈放されます。  つまり、御友人に関しては、起訴されて、その日の内の保釈は認められなかった、という可能性が考えられます。 >それと色々見ててもわからないことがあるのですが、 >もし刑が決まったとしても『保釈金』を支払えば出てこられる >かもしれないって事ですか?!  いいえ。実刑判決が確定したら、どんなにお金を積んでも出てはこれません。キッチリお勤めすることになります。  「保釈」というのは、起訴から後、裁判が終わるまで勾留しなくても大丈夫だから、取りあえず外に出しとく、というシステムです。  逮捕後、逃亡や証拠隠滅の怖れがある場合はそんな奴を野放しに出来ないので身柄を確保しておいて裁判を受けさせねばなりません。  しかし、それがない人間の身柄を拘置所につなぎとめておくのは無駄ですし、一応推定無罪なので人権的な問題でもある。ので、「必ず裁判には出ますから、身柄の拘束を解いてね」という請求をすると、裁判所が判断して「まあそうだよね」ということになると、身代金(保釈金という奴です)を預ければ一旦塀の外に出ることが出来るわけです。 #その後裁判に出れば保釈金は返還される。逃げるとボッシュート 判決予想はしずらいものがあるが、 http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=622 に1.5キロで猶予刑、という例があった。 #大麻推進派のサイトなので、内容には注意が必要 でも6倍だからねぇ・・・。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

http://www.houterasu.or.jp/ ここで相談されることをお勧めします。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

>彼の場合はやっぱり初犯でも実刑になる可能性高いのでしょうか?? 9キロという尋常ではない量ですから、営利目的での起訴となる可能性はありますし、そうではなかったとしても実刑の可能性は高いのでは。 >それと、もうすぐ、拘留期間が終わるのですが、それで出てこられる可能性は低いんでしょうか?? その前に起訴されるでしょう。 起訴されれば保釈請求して認められない限り裁判が終わるまでは出てこれません。 もし実刑判決が出ればただちに収監されます。 もしかしてこれかな http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081108/crm0811081131009-n1.htm

回答No.1

大麻は所持していたら使っていなくても逮捕されます(使用しただけでは逮捕されません) 確かに初犯だと執行猶予も付くことも有りますが9キロでは多すぎるのではないですか? 例えば煙草でも9キロとなったら、自分で吸うと言っても信用されないでしょう、売人と取られても不思議ではないですね! そうなると裁判官次第ですがちょっと執行猶予は難しいかも知れないですね(vv;) 拘置期間が過ぎても証拠隠滅の可能性が有れば釈放されません、身柄送検も可能性が有ります、≪それだけの量です≫ そこであなたが出来る事は、減刑嘆願書を書く位と思います 減刑嘆願の主意を書いた紙に出来るだけ多くの人に署名してもらってください、後は弁護士を付けてあげるぐらいですかね

tatukono
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確かに普通の量ではないですよね。 やっぱりそうですよね・・・。 もう少しで『20日間の拘留が終わって違う場所に移る』 と聞いたのですが、それって『身柄送検』という意味だったんですかね?? やっぱり「起訴されない」なんて事ありえないですよね。。。 それと色々見ててもわからないことがあるのですが、 もし刑が決まったとしても『保釈金』を支払えば出てこられる かもしれないって事ですか?!

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