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友人の大麻取締法による逮捕、なのですが・・・
先日、友人が大麻で逮捕され、執行猶予という形で裁判まで 終わりました。 逮捕された経緯というのは、友人がネットで知り合った売人と直接会い、 友人達は3人で一緒に大麻を買い、その売人が逮捕され、売人が持っていた 購買リストから、友人達も逮捕されることになった、との経緯です。 売人の裁判が後日執り行われるようで、その証人として 友人は再度裁判所に足を運ばないといけないみたいなのですが、、、 現在売人は、その友人には大麻を売っていない、と証言を翻している ようで、「大麻は売っていない。マリノールという THCと近い成分を使ったもの」との内容を書いた手紙も届いたほどです。 ここで質問なのですが、それが大麻ではないという事が立証されれば、 全て終わったあとの友人の執行猶予の罪も消えたりするものなのでしょうか?それとも終わった裁判については、それが大麻であろうがなかろうが罪は変わらないのでしょうか? しかしそれを立証する事自体難しそうなのですが、同じような方おられますでしょうか?
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>家に逮捕に来た際には逮捕状が既にあったみたいです ということは、誰かに譲った、販売した、一緒にやったなどの経緯があった可能性が高いです。ただ自分で使っていただけであれば、逮捕状は用意できないですから。(証拠がなければ逮捕状は出ないんです) 執行猶予が取り消しにならなくとも、売人の方の証言は別に立件される可能性はありますね。 大麻取締法違反については覆されません。
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- pastorius
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物証無しだったら自白じゃないでしょうか。 もしお友達の裁判が自白で有罪確定していたのであって、且つ、売人の裁判で大麻と思って使用していた物が実際には大麻では無かったということが証明されて無罪判決が確定すれば、再審請求で判決を覆すことができます。再審で無罪になれば当然犯罪歴は消えます。 売人の顧客リストがあれば、事件の性質から考えて証拠隠滅の危険があるから逮捕状が発行される可能性はあると思います。
- mat983
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通常大麻取締法違反で逮捕された時は自宅に隠し持っていたや、自宅で栽培していたなどの現行犯です。 売人のリストから友人がマークされたとしても、大麻を持っていなければ警察は逮捕できません。 証言を翻したとしても、まず、大麻所持で逮捕されたわけですから、前科はつくことになります。
補足
?そうなんですか? その友人は家にも持っていたみたいですが、 それ自体はカスみたいなものなので起訴にはならなかったみたいです。 売人から購入したのも、逮捕される数ヶ月前の話で、 家に逮捕に来た際には逮捕状が既にあったみたいです。