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大麻 起訴猶予 再び所持

質問お願いします。 一度大麻所持で逮捕され、その件は起訴猶予になり10日足らずで出てきたのですが、一年位して再び大麻所持で逮捕。 この場合、起訴猶予の前歴も前科と同じ扱いになるのでしょうか。 やはり初犯扱いにはならず、執行猶予は難しいでしょうか。 大麻は営利目的ではなく、グラム数は0.9です。 ご回答お願いします。

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noname#263248
noname#263248
回答No.2

1年前の起訴猶予ですので、今回あわせて裁判が行われるでしょう。 起訴猶予というのは不起訴処分ではなくて、つぎやったらまとめて裁くぞ!という意味です。 ですので今回の裁判は「大麻で二度逮捕された」事件の裁判です。 まあ執行猶予は裁判官の判断ですので、判例通りのアドバイスはできません。個人的には執行猶予だと思いますが、いきなり実刑になっても責任は取れません。

neko1006
質問者

お礼

そうですよね。 全ての判決が同じな訳ではないから、答えはないですよね。 起訴猶予とゆうモノが読んで字の如くだとは思っていたのですが、調べてみても起訴か不起訴の事例ばかりで、実際の所あまり良く分からなかったので勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.3

こんにちはー 俳優の清水健太郎さんが大麻所持で逮捕され、 そのさいには起訴猶予、3年後にまた大麻所持で 逮捕され、そのときは執行猶予でした。 ただ2回目の逮捕まで、3年間あいていましたからね~ 1年で再犯をどう、とらえられるかですね。 大麻は覚せい剤にくらべりゃ軽いので、執行猶予の 範疇だとは思いますが、わからないですね。

neko1006
質問者

お礼

例えで話して下さってありがとうございます。やはり1年とゆう短い期間ですし、再犯とゆう事でいささか厳しい状況ですよね…。 お答え下さってありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

2度目の逮捕であれば、営利目的でなくともまた少量であっても、実刑は逃れることは全く出来ませんし、最低でも3年以上の実刑でしょう。

neko1006
質問者

お礼

最低3年ですか…。 営利が絡まなければ3年は行かないのではとゆう意見もあったので、やはりショックですね。ありがとうございました。

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