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鉄砲刀剣類等所持取締法は憲法何条に該当するのでしょ

鉄砲刀剣類等所持取締法は憲法何条に該当するのでしょうか? もっと詳しく言うなら刑法の何条に鉄砲刀剣類等所持取締法があり、その刑法何条が憲法何条にあるのか教えていただけると幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

日本国憲法第12条 --- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 --- 解説 --- 人権の歴史的演繹(えんえき)から導かれるその性格及び保持に必要な国民の責務をうたう。国民の倫理的指針を示したものである。「権利や自由は主張し行使しなければ取り消される」のであり、よって国民自ら政府から防衛しなければならず、かつ行使する場合は公共の福祉、つまり自分も含めた第三者の利益に適うべきと定めた規定。 --- これの元?が「国際人権規約自由権規約第18条」 --- “Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.” --- 翻訳 --- 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって「公共の安全」「公の秩序」「公衆の健康」若しくは「道徳」又は「他の者の基本的な権利」及び「自由」を保護するために必要なもののみを課することができる。 --- 蛇足?として、日本国憲法には「秩序」という言葉がないので、自民党の改憲草案(2012年4月27日付)では、「公益および公の秩序」を加筆されています

回答No.2

「(刑法など)法律」は国民の権利や自由を制限するためのもの。 「憲法」は法律を作ったり運用したりする国家権力を制限するためのもの。 性質が違いますので、憲法の中に刑法に該当する部分はありません。 https://mitsunaga.tokyo/event/the-difference-of-the-constitution-and-the-law/

  • yuseiok
  • ベストアンサー率20% (113/543)
回答No.1

銃砲刀剣類所持等取締法という独立した法律です。 刑法も憲法も関係ないです。(一応は刑法という大きな括りには入りますが。)

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