- ベストアンサー
憲法14条など平等の意味は?
- 憲法14条で定められる平等は、絶対的平等と相対的平等、形式的平等と実質的平等という2つの側面を持っています。
- 相対的平等は憲法の通説であり、個々の状況や条件に応じた平等を意味しています。
- しかし、絶対的平等を主張することも可能であり、個々の価値観や思想に基づいて行動することも問題ではありません。ただし、法律の枠組みを尊重し、他人の権利を侵害しない範囲で行動する必要があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
憲法が日常生活とどう関わってくるか、という問題ですね。 憲法は、国の基本理念を謳ったり、立法の範囲を制限するものです。 まず、憲法に反するような法律を作っても無効とされます。憲法前文にはこう書いてあります。 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」 日本の場合、憲法違反とされる法律が制定されてしまって、その法律によって憲法で謳われている権利を侵害するような具体的事象が生じた場合において、その被害を受けた人が憲法違反として訴えることができます。 何も被害が生じていないのに、抽象的に憲法違反だと訴えても、日本の裁判所は審査してくれず、いわゆる門前払いになります。 具体的に被害が生じた場合、裁判所は行政権を制限することもあり得ます。 近年では一票の格差が違憲状態である、という判決が出されました。日本の司法は行政にはなかなか介入しないのですが、さすがにやりたい放題、自分たちに都合の悪いことは放置する立法府(国会)の怠慢に対してなんとかしろ!と物を申したということですね。 日常生活において憲法を考えるのだとすれば、法律の文言にとらわれず、憲法に照らしてそれは正しい法律なのか、ということに注意する必要があります。 本来自由であるはずの行為や、憲法で特にその保障が謳われている言論の自由を制限する可能性のある法律は、その施行は非常に慎重であるべきで、法律の内容も制限することによって得られる社会的な利益に比例した規制内容(これを警察比例の原則といいます)とすべきですが、それを逸脱した法律も少なくありません。 お示しいただいた憲法14条にはこうあります。 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 本当に日本の法律が社会的身分や政治的/経済的/社会的関係において差別されること無く国民を取り扱っているかというと怪しいですよね。 これに反しているとされ撤廃されたのが尊属殺人です。日本では、親を殺すと死刑または無期と、非常に罪が重くなっていたのですが、14条からはそんなことは許されているようには思えませんよね。でも、日本の社会慣習に従い、実際に運用されてきました。 1973年に、初めて最高裁が違憲審査権を発動し、この法律が違憲であるとして過剰防衛の判決を下しました。この事件は非常に悲しい事件ですので調べてみてください。「栃木実父殺し事件」といいます。 個人的いは、極端に言えば、法律を守らないという選択をすることも良心に照らして正当である場合もあると考えます。もちろん、それは一度は(憲法違反であるところの)法律で罰せられるわけですが、司法が十分に違憲審査権を行使してくれた場合は報われることもあるかもしれません。 とはいえ、現実は司法は立法府、行政府の追認機関という傾向が強いのであまりそういうことは望めないと思いますが。。。
その他の回答 (1)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”憲法の通説とは違うだけでそういう解釈をしてもかまわないと いうことなんでしょうか?” ↑ どんな解釈をしようが、その人の自由です。 その結果、刑法などに抵触する「行動」をとれば それは刑法で罰せられる場合もあり得ますが、 解釈そのものは自由です。 ”それとも絶対的平等にもとづいた行動など許されない ところまで及ぶのでしょうか。” ↑ 思想が思想にとどまっているうちは 問題ありません。 ”憲法14条によってその主旨とは違う立法はだめというだけなのでしょうか” ↑ 憲法というのは、公権力を規制する法です。 だから、まず立法が規制されます。 次に、行政が規制されます。 そして、司法も規制されます。 判例も、相対的平等説を採っていますので、 絶対的平等に基づいた行動は違法、不法の 判断をされることになると思われます。