憲法14条と女性専用車両・割引サービスについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 憲法14条には、「すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と書かれています。
  • 国土交通省は女性専用車両について、「法的根拠がなく、男性客の任意協力によって成り立っている」という見解を出しています。
  • 質問者は、女性だけが割引されるサービスが憲法14条に違反しないのか疑問に思っており、経済的な差別についても指摘しています。また、なぜ憲法に違反している店が取り締まりされないのか不思議に思っています。
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憲法14条に関して

【すべて国民は、法の下(もと)に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。】と書かれている憲法14条ですが、これにより国土交通省は女性専用車両は「女性専用車両には法的根拠がなく、男性客の任意協力によって成り立っている」という見解を出していますが・・・ 当然これにより女性専用車両には男性も乗れるということですよね。 では世の中にある女性だけが割引されるというサービスは憲法14条に違反しないのでしょうか? 同じサービスを受ける上で、男性のが料金を高くとられる訳ですから、経済的に差別されていますよね。 おそらく白人割引などを導入すれば誰もが差別であり憲法14条に違反してると分かると思うので、営利を追求する上での差別が許されるわけではないはずです。 なんで憲法14条に違反してる店が山ほどあるのに取り締まりされないのでしょうか???

質問者が選んだベストアンサー

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  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.1

女性専用車の件は、質問者さんと同じくらい怒ってますが、おくびにも 出さずに一度も乗ろうと試みたことさえないものです(涙)。 詭弁といっちゃあ、詭弁ではありますが、一定の理屈がまかり通って おります。これを判断するのは庶民ではなく司法でありますので、 なんとも・・・。 似たような事例で申し上げると、カード会社は加盟店に対してカード決済 手数料を課しているけれど、その手数料分の上乗せを禁止しています。 つまり1万円のモノを購入した人がカードで支払おうとしたら10360円に なったというのは、カード利用者に対する不利益だからダメと言っている のです(360円が手数料の場合)。でも、ご存知のように現金値引きはOK なんですね・・・不思議な世界でしょ??でもこれは特定者に対する サービスであって、そのサービスを受けられなかった人に対する不利益では ないというのが理屈なんです。 質問者さんの例でいうと、女性割引になっているのは男性に対する不利益 ではなく、お店の判断で女性に利益を与えたにすぎず、差別ではないという ものなんです。ちなみに、北海道の銭湯で、白人の入浴を禁止した事例 では、原告がなんとお風呂のために?日本人に帰化して勝訴しました。

kyouso123
質問者

お礼

日本の法律はおかしいですね。 男性差別社会なんて最悪だわ。

その他の回答 (2)

回答No.3

>では世の中にある女性だけが割引されるというサービスは憲法14条に違反しないのでしょうか? 同じサービスを受ける上で、男性のが料金を高くとられる訳ですから、経済的に差別されていますよね。 私人相互間同士の関係なので、憲法14条に違反しているとの理由で憲法条項が適用されるものではない。 私人相互間同士の裁判だと、私法の領域になる。 よって、差別している店を相手に裁判するなら私法を適用しての裁判をすることとなる。 上記質問事例であれば民法一条、九〇条等を適用して争うこととなると思うけれども、社会通念上、1条や90条に即違反しているものとは思われない、と思います。 三菱樹脂事件(私人間における人権)判例 S48.12.12 大法廷・判決 憲法一四条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。 【判決要旨】 国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的 に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。このことは、基本的人権なる観念の成立お よび発展の歴史的沿革に徴し、かつ、憲法における基本権規定の形式、内容にかんがみても明らかである。のみならず、これらの規定の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統 治行動に対する関係においてこそ、浸されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場 合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態 様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて、この点において国または公共団体と個人 との関係の場合とはおのずから別個の観点からの考慮を必要とし、後者についての憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係についても適用ないしは類推適用すべきものと することは、決して当をえた解釈ということはできないのである。 ・・・すなわち、私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに 対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な 運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するの である。

kyouso123
質問者

お礼

あぁ・・・何書いてるのかよく分からなかったんであんまり読めてませんが、日本の法律はまだまだ遅れてるんだなぁということは分かりました。 平気で人を差別できる社会なんてうんこ以下だわ・・・・

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.2

憲法はあくまでも国家理念です。問いますが、憲法の規定に「憲法第~条に違反したものは~の罪に処す」という文脈はございますか?刑法にそのような記述はありますか? 取り締まるには、取り締まる根拠が必要です。なぜダメなのか(条文)、どういう罪の重さなのか(罰則)その二つが取り締まるには不可欠です。憲法違反の立法は認められません。それは、憲法にその趣旨に関する法律はその効力を有しないとはっきり対処法が書かれているから。 ですが、憲法違反の人や物を取り締まるには、違憲を裁判で訴えるなどしない限り取り締まりは認められませんよ。

kyouso123
質問者

お礼

日本の法律はダメですね・・・

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