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憲法19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に関して以下
憲法19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に関して以下の説明があるのですが、なぜ人格形成活動に関連のない内心の活動は保障されないのかあまりよく分かりません。 説明の中に「保障の例外」というのがありますが、これが具体的にどのようなものを指すのか教えてもらえないのでしょうか。 よろしくお願いします。 「単なる事実の知・不知のような人格形成活動に関連のない内心の活動には、思想および良心の自由の保障はなく、このように限定しないと保障の例外を多く認めざるを得ず、19条の保障の厳格さを維持できないというのが理由である。」
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noname#110938
回答No.1
典型的には証人の証言義務だよ。 19条の思想良心の自由の保障は、当然その思想とか良心を黙っていることも保証しているわけだ。つまり、思想とか良心を強制的にしゃべらせることはできないってことね。 ところが、例えば訴訟とかで、証人には証言義務があるんだけど、これは「強制的に」証言させるわけ。だけどこれを違憲にするわけにはいかない。だって訴訟がまともに成り立たなくなっちゃうから。そうすると、これは「例外」としないといけないわけだ。ところが、こうやって「例外」を認めると他にも色々例外が出てくる可能性がある。すると、結局、19条の保障は例外だらけにもなりかねんのよ。それだったら、そもそもの思想良心の内容を限定してしまって、証言義務で証言しなければいけないような単なる事実の知不知は思想良心の内容から除外して、その代わり、思想良心に該当する限りは「絶対的に保障する」という方が良い、ってのが質問の論者の発想。
お礼
ご回答ありがとうございます。 具体的な例もあって理解しやすかったです。