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該当するのは刑法159条?167条?

父が勝手に保険契約されていました。 担当者を問いただすと、申込書の署名は、その担当者が代筆していました。 また、申込書の印鑑も、担当者が自分で買ってきたものを押していました。 これって犯罪だと思い、素人ながら調べてみました。 それで、刑法159条(私文書偽造・変造)と刑法167条(私印・私署名の偽造・不正使用)のどちらかが該当すると思いますがどうでしょう? また、159条と167条の違いも教えて下さい。 素人なので、よろしくお願いします。

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  • nqi22290
  • ベストアンサー率100% (7/7)
回答No.1

印鑑は三文判を買ってきたのだから印章偽造ではなく、それをつかってお父さんの名義の書類を作ったのだから私文書偽造罪(刑法159条)です。それを保険会社に提出したというなら偽造私文書行使罪(161条)も成立し、両罪は牽連犯(けんれんはん)の関係となります(刑法54条)

q223q223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この担当者もその上司も何も反省なく、それに会社ぐるみで隠蔽しようとしています。 金銭的な実害もありましたが、それよりも、勝手に保険契約をした行為自体が許せませんので、訴えたいと思います。 実は、不正な保険契約は2件あって、H10年とH19年になされています。しかし、それが不正であると判明したのは最近です。 それで、もう一つ教えていただきたいのですが、告訴、若しくは、告発することはできるでしょうか? H10年の分は時効とかはないのでしょうか? 宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#104276
noname#104276
回答No.2

質問の本旨とはズレますが、その保険会社のことを金融庁にチクルといいです。

q223q223
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 会社というより、不正をした個人を訴えたいと思っています。 その場合でも、金融庁でいいのでしょうか? 本気で考えていますので、またアドバイスよろしくお願いします。

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