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源泉徴収義務者と経費
ヒーリングサロンを運営しています。お客さんからの予約が入った時だけ電話で依頼して生徒さんに手伝ってもらっています。常時待機はしていません。報酬は支払っていますがこの場合は源泉徴収義務者にあたるのでしょうか?また、支払った報酬は経費として計上できるのでしょうか?
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>ヒーリングサロンを運営しています… カタカナ語がよく分かりませんけど、具体的にどんなお仕事でしょうか。 >予約が入った時だけ電話で依頼して生徒さんに手伝ってもらっています。常時待機はしていません… 「給与」ではないと考えて良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >報酬は支払っていますがこの場合は源泉徴収義務者にあたるのでしょうか… 「給与」でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >支払った報酬は経費として計上できるのでしょうか… それはかまいません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- pajyarusuta-11
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温泉場のような所で砂を体に覆いかぶせて体を癒す。又はマッサージのような,お仕事ですね?この場合は年収103万円以内なら源泉徴収義務者にならない。 また,支払った報酬は経費として計上できるか?←この言葉は専門的ですが,もしかして,原価要素をふまえて書いていますか? 報酬は経費(人件費)です。【原価要素は雑給】←これは未発令者従業員。臨時者。パート。アルバイト。の人に対して原価要素を言ったものです。
お礼
ありがとうございました。まだまだわからないことがたくさん出てくるような気がします(汗)