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所得税法施行令(源泉徴収義務の範囲)

所得税法204条には、給与でない報酬等についての源泉徴収義務が定められています。所得税法施行令320条には、その詳細な範囲が定められています。 第三百二十条  法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。 さて、ここで言う「知識の教授」なんですが、源泉徴収者に対して知識を教授する場合を指すのか、それとも第三者に対して知識を教授した報酬を源泉徴収者からもらう場合を指すのか、それら両方を指すのか、どれでしょうか? もし第三者に対して知識を教授した報酬を源泉徴収者からもらう場合を含むとすれば、業務委託契約を会社と結んだ、個人事業者たる家庭教師は、事業所得について源泉徴収を会社からされ、後で確定申告で経費申告しないと適切な徴収額にならない(経費が反映されず取られ過ぎる)ということになりますが…。

noname#102802
noname#102802

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

>確定申告は困難なので、 取引先が何社もない事業で申告が困難ということもないと思いますが 本屋に行けば確定申告に関する本は山ほど売っていますし 国税庁のHPの確定申告書作成コーナーを使えば 計算と申告書の印刷はできるようになっています。 個人事業主用の会計ソフトも売っていますし 手書きの帳簿でも何も問題ありません。 家庭教師ができるぐらいの文書理解ができる能力があるのなら 何も難しいことではないと思います。 自分でそれができなければ”報酬”を支払って税理士に依頼すれば 何も問題なく確定申告はできます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

>源泉徴収された収入しかなければ、未申告や脱税の問題は生じませんよね? >確定申告は困難なので、できればしたくありません。 問題あります。#3に書きましたよね。 回答しても読んで頂けないようなので残念です。 課税所得のある人は確定申告をしなければなりません。 所得税に関して確定申告しなければ 国は貴方が源泉徴収した所得しかないのか 他にもあるのに未申告なのかの区別は付きません。 従って所得の未確定な人になります。 納税証明書や課税所得証明書が発行されません。 業務委託契約を結んで 事業収入があれば税務署に事業の届出が必要ですが 個人事業主の届出をしていながら 確定申告をしないわけにはいきません。 確定申告書が時期になると税務署から送られてきます。 (webの確定申告書作成コーナーでプリントして申告している人や e-Tax利用者には送らなくなりましたが) 国税の所得税は課税所得が無ければ確定申告の免除がありますが 住民税、事業税は国税ではありませんので所得申告の免除はありません。 所得税の確定申告をすると 課税所得に従って自治体に通知が行くようになっているので 後日、住民税、事業税も納付書が届きそれで納付することになります。 所得税の確定申告しないと 別に自治体に住民税、事業税の所得申告をしなければなりません。 源泉徴収は国税である所得税に関してのみの仮払いなので 住民税、事業税は申告課税所得によって計算する必要があります。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

源泉徴収義務者が個人事業主に報酬・料金を支払う場合 該当する区分なら 源泉徴収が必要であると思います。 ここで質問して回答が得られても 何の権威もありませんし、 回答の真偽も確認されているわけではありませんので 貴方の所轄の税務署に この場合、源泉徴収が必要な報酬・料金に該当しますかと 見解を求める以外に方法はないと思いますが。 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >源泉徴収された場合、確定申告はしません。 課税所得があれば確定申告はしなければなりません。 課税所得がなくても自治体に住民税の申告は必要ですが、 所得税の確定申告をすれば住民税の申告はしなくても良いようになっています。 所得の額(290万超)によっては事業税も納付しなければならないのですが 申告しなければ貴方の所得を把握できないので 未申告あるいは脱税ということになります。 個人事業主に対する所得税の源泉徴収税率は 1回の支払い100万円以下は10%、100万を超える分に20%なので 給与所得の源泉徴収税額とは違います。

noname#102802
質問者

補足

>>課税所得があれば確定申告はしなければなりません 源泉徴収された収入しかなければ、未申告や脱税の問題は生じませんよね? 確定申告は困難なので、できればしたくありません。会社が源泉徴収するなら、しないと言っているのはそのためです。しかし会社が源泉徴収しないなら、脱税にならないためにも確定申告せざるを得ませんけどね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>源泉徴収された場合、確定申告はしません… それが間違っていると言っているのです。 国は取りすぎた分は確定申告をすれば返すと言っているのに、申告しないのはあなたの勝手です。 ご自分の不確かな知識を棚に上げて、いかにも法に不備があるかのような質問をするのはいかがなものかと思います。 >事業所得たる報酬に対し、源泉徴収することができるかが… 事業所得か雑所得かは関係ありません。 その条文に書かれた職種である以上、源泉徴収されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>後で確定申告で経費申告しないと適切な徴収額にならない(経費が反映されず取られ過ぎる… 所得税はそもそも 1年が終わってからの後払いで良く、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払であって、それだけで納税が完結するわけではありません。 あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのがサラリーマンなら年末調整、自営業なら確定申告です。 報酬の源泉徴収は給与と違って「年末調整」はありませんので、確定申告は避けられないのです。 ご質問の『確定申告で経費申告しないと』という前提自体が間違っているのであり、間違った前提の下に立つなら、税金を多く払いすぎて当然ということになります。

noname#102802
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 源泉徴収された場合、確定申告はしません。しかし源泉徴収されないのであれば、申告納付することは言うまでもありません。

noname#102802
質問者

補足

家庭教師として企業と業務委託契約で仕事をした場合に、所得税法施行令320条に照らして、事業所得たる報酬に対し、源泉徴収することができるかが質問の主眼です。そちらにご回答頂けると幸いです。

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