所得税法121条確定所得申告を要しない条件とケースとは?

このQ&Aのポイント
  • 所得税法121条の確定所得申告を要しない場合の条件は、給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、その給与等の全部について給与所得に係る源泉徴収義務又は年末調整の規定により所得税の徴収をされた又はされるべき場合で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下の場合です。
  • 具体的なケースとしては、①正しく源泉徴収されており且つ年末調整されている場合、②年末調整はされていないが正しく源泉徴収されている場合、③正しく源泉徴収されていないが年末調整されている場合の3つがあります。
  • 質問者が疑問に思っているのは、法がどのケースで確定申告不要と認めているのか、また「又は」という表現が適切かどうかです。
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所得税法121条確定所得申告を要しない

標題に関連した質問を最近させていただきましたが、また疑問が湧いてきました。 税法121条1項1号の条文(末尾をご覧ください)の中に、確定申告を要しない場合の条件を記述した部分があるのですが、その中の、 『当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、』 に「又は」が2つ出てくるのですが最初の「又は」について、日本語的に分解すると、申告不要のケースは次の3つになるかと思います。 ①正しく源泉徴収されており且つ年末調整されている場合 ②年末調整はされていないが正しく源泉徴収されている場合 ③正しく源泉徴収されていないが年末調整されている場合 ③はどのようなケースがあるのかよく分かりませんが、②のケースは、年の途中で退職して、そのあと無職だった場合のことなどで、よくあるケースかと思います。 で、質問は、法は、①②③のいずれの場合であっても、確定申告不要の条件を満たしていると認めているのでしょうか。それとも、①の場合だけでしょうか。なお、もし①だけの場合、条文中の「又は」は「及び」であるべきではないのか、という疑問が残ります。 どうか宜しくお願いします。 [所得税法抜粋] (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 (以下略)

  • gihun
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

121条第1項の、1号、2号イ・ロとも、年末調整していることが必須の条件ではありません。年末調整をしていない場合でも条件を満たす限りは,確定申告の必要はありません。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「年末調整をしていない場合でも条件を満たす限りは,確定申告の必要はありません。」 そうすると、くどいようですが、具体例として、「1月から8月まで甲欄で間違いなく源泉徴収されていて(給与収入はほかにはなく)退職した人がその後無職であった場合で、原稿料の雑所得が15万円あった場合には、確定申告はしなくてもよい」という理解でよいわけですね。 結局、問題提起させていただいた①②③とも、前提条件は三者三様異なるが、全ての場合において確定申告不要であると認められる、と理解しました。

その他の回答 (3)

  • asciiz
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回答No.3

>毎月、例えば甲欄で徴収していて、12月も甲欄で徴収した場合、 >正規に年末調整した結果と1円たがわず同一の結果が得られると >いうカラクリが理解出来ないのですが。 すみません、『過不足なく所得税を納めたならば』は間違いな気がしてきました 正しくは『不足なく所得税を納めたならば』でしょうか。 毎月の源泉徴収のみで年末調整をしなければ、控除分が計算されず、税金を納め過ぎになる。 が、国はそれで構わない。ということではないかと…。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 源泉徴収税額表だけの適用では国は損しないだろうという仕組みになっているのでしょうね。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6636/9403)
回答No.2

年末調整っていうのは、その人の一年の額面給与と源泉徴収額・控除額から、一年を通しての所得税を計算し、12月給与の源泉徴収で過不足なく合わせることを言います。 例えば、月々の月収で全く源泉徴収していなかったとしても、12月給与で年末調整をした、ならば、きちんと年収と控除額から所得税を計算(徴収)できたことになります、これが③のパターンということになりますね。 ですから①でも③でも、年末調整したならば所得税は正しく徴収されたことになります。 逆に、毎月の給与できちんと源泉徴収していれば、12月の給与でもいつも通り源泉徴収するだけですから、年末調整してもしなくても変わりません。 つまり②とは、①における特別なパターンで、年末調整はしてみたけど過不足が無かった、ということに相当します。 ですから①②③のいずれの場合であっても、確定申告不要の条件を満たしています。 ただし以上のことは、「収入がその会社から給与のみである場合」という前提です。 2社以上から給与を貰っていれば確定申告する必要がありますし、給与以外の雑収入などあればやはり確定申告する必要があります。 で、確定申告ってのは、一年を通じての全ての収入から、各種控除を考慮して所得税を計算し、納めるということです。 普通のサラリーマンは、1か所にずっと勤めていて、そこからだけ給与を貰っているわけなので、年末調整をすればきちんと所得税を納めたことになります。 結局、『過不足なく所得税を納めたならば』確定申告の必要は無い、と言っているだけです。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >逆に、毎月の給与できちんと源泉徴収していれば、12月の給>与でもいつも通り源泉徴収するだけですから、年末調整して>もしなくても変わりません。 毎月、例えば甲欄で徴収していて、12月も甲欄で徴収した場合、正規に年末調整した結果と1円たがわず同一の結果が得られるというカラクリが理解出来ないのですが。 それはそうと、②は、年の途中で退職し、後は無職だった場合のことを想定しているのですが、当然年末調整はなされず、条文に言う「183条(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収」はされたが、「第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収」はされていませんが、それでも確定申告は不要と認められる、ということでよいでしょうか。 ②は、日本語としては、そう読めるのではないかと思ったのですが。

gihun
質問者

補足

121条第1項の、1号、2号イ・ロとも、年末調整していることが必須の条件なのかどうか、年末調整をしていない場合はダメなのか、ということを知りたいのが目的です。 もし、そうなら、中途退職で、その後無職の人は、確定申告を要しない人には該当しませんね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

もちろん①②③のいずれの場合であっても、確定申告不要の条件を満たしています。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ②は、年の途中で退職し、後は無職だった場合のことを想定しているのですが、当然年末調整はなされず、条文に言う「183条(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収」はされたが、「第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収」はされていませんが、それでも確定申告は不要と認められる、ということでしょうか。

gihun
質問者

補足

121条第1項の、1号、2号イ・ロとも、年末調整していることが必須の条件なのかどうか、年末調整をしていない場合はダメなのか、ということを知りたいのが目的です。 もし、そうなら、中途退職で、その後無職の人は、確定申告を要しない人には該当しませんね。

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