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復興消費税

monchan-man2の回答

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回答No.3

過去の例ですと、消費税率が変更された時の取扱いは次の通りです。 1. 原則として引渡し時の消費税率を適用 2. ただし、○年○月○日以前に契約されたものについては、契約時の消費税率を適用 たとえば前回の消費税率アップ(3%→5%)の時は、消費税率が変更されたのは平成9年4月1日ですが、平成8年10月1日以前に契約された物件については、引渡しが平成9年4月1日以降にずれこんでも、従前の消費税率のままでOKでした。

takechan5757
質問者

お礼

ありがとうございました。 震災前に契約しているんで、はしごをはずされることはなさそうですね。 2~3%でも額が額だけにでかいですから。

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