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地理的表示と商標登録の関係について

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.1

ご参考。 http://www.tm106.jp/syouhyou.htm 商標には、文字・図形などの、デザイン的な部分も含まれます。 企業の固有の名前である、商号、屋号も商標になります。 なので、ビール会社の「SAPPORO」や、家電メーカーの「HITACHI」も登録できます。それらは「屋号」ですから。 ブランド名も、デザイン込みで登録可能で、肉牛の「松坂牛」や「夕張メロン」なども登録できます。 デザイン込みであれば「カマンベール・チーズ」も登録しようと思えば登録できます(が、一般的な総称として定着してしまっている場合は却下される場合があります) 因みに、「ボルドー」と言う名前でワイン輸入会社を作るのも可能だし、その「ボルドー」と言う「屋号」を登録商標する事だって可能です。「カマンベール」と言う名前のチーズ製造会社でも同様。

hisaos
質問者

お礼

ありがとうございます。 地理表示をともなうものは、無条件で拒絶されると考えていました。 おかげさまで知識が増えました。

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