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HP上の商標権 表示について

先日ある会社が商標権を取得した為、月額使用料50万または100万の請求をしてきました。しかし商標登録がされているのは、通常はカタカナでファブリッ○パネルと読みますが、英語の筆記体で描かれた図形の商標です。その会社のHPに「Fabric Panel呼称(ファブリッ○パネル)は株式会社○○・○○ーの商標です。」登録番号第○○○○○○○○号と記載されています。このような記載は一般人から見ると、ファブリッ○パネルという名称が商標登録されているように見えます。HP上に商標を表示しておらず、非常にわかりにくく、紛らわしい表示に見えるのですが、これは違法性はないのでしょうか?また紛らわしい表示を訴える機関はありますか?

みんなの回答

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.3

この事ですね?質問者さんと同じような方が複数いらっしゃるようです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1023010145 現在この登録商標は、1社が異議申立、1個人が判定請求(自分の使用が侵害になるか否かの判定を請求)をしていますが、まだ結審されていないようです。 この結果を見てから、対処しても良いかと思います。 この商標の出願日が2008年5月20日ですから、それ以前に一般的に使用されていた証明が可能なら、この登録商標とロゴが類似していなければ、侵害にはなりません。 *商標権に関しての手続き機関は特許庁で、専門家に依頼するなら特許事務所(弁理士)です。

fabric7
質問者

お礼

色々とご回答いただきありがとうございました。 判定を見てから動きたいと思います。弁理士、弁護士には相談しましたが、この会社のメール内容を見せましたら、鼻で笑っておりました。 何か勘違いをされていると申しておりました。文字商標で取得できないので、画像で取得していると指摘していました。ここまですると、権利の乱用とも言っていました。他の同業者も警察への被害届を出されたり、と色々各個人で動き回っているようです。大変迷惑な話で、この会社は実績もキャリアもなく、ただ、雑貨屋ごっこをしているようにしか見えないのが現状。プロが認めない雑貨屋です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

商標登録前から使用していた人には、継続使用できる制度があります。

fabric7
質問者

お礼

先使用権のことですよね。先使用権はありますが、この業者は認めないような態度を示しています。ご回答ありがとうございました。

回答No.1

おそらく、カタカナ表記も登録申請済みの商標だと思います。 ここで名称を入力(全角で)して検索してください。 http://www2.ipdl.inpit.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1248389958372 英文しか登録していない場合でも「呼称」であれば問題無いと思います。 「○○及び△△は株式会社××の商標です。」は問題ありますが。

fabric7
質問者

お礼

今回大変な騒ぎになり、新にカタカナを付け加えて申請しているようです。この会社がまるでファブリッ○パネルという名称を作り上げたような表記が許せません。本当に問題ないものでしょうか。。。ご回答ありがとうございました。

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