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商標登録されてる名前を無断使用

神戸では有名ないかなごのくぎ煮という、3~4センチのちりめんのような小魚を甘辛く炊いた佃煮を「くぎ煮」という名前でウチの会社の下請けに作らせて私の会社で販売してます。 先日偶然「くぎ煮」がある会社によって商標登録されてるのを知りました。その場合、商標登録してる会社に許可得てないと違法になりますよね?くぎ煮なんて一般的に使われる名称だからまさか商標登録なんか されてるなんて思いもせずびっくりしました。多分うちの会社も 許可得てない気するんですがその場合すぐにでも許可得たほうがいいですよね?今まで何年もこの名称使ってました・・・・

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  • neKo_deux
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回答No.3

特許電子図書館 - 商標検索 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm で見ると、 第4269688号 第1988658号 が登録済みですが、2件共に商品のロゴが一緒に出願されています。 このロゴに似たものを付けて、それぞれのメーカーの商品だって誤解を招くような形で販売される事を禁止して、商標を保護しているって事では? 絵や図形ではない事から、標準文字商標に分類されているとか。 この2件はそれぞれ、いかなごの佃煮、水産物のつくだにでかぶってるし。 > その場合すぐにでも許可得たほうがいいですよね? メーカーに問い合わせすると、やぶへびな気がします。 電話帳で弁理士を探して相談してみるとかの方が良いと思います。

その他の回答 (2)

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

>1960年代頃になって、神戸市垂水漁協の組合長により >「くぎ煮」 (出来上がりが「さびた古釘」のよう) >と名付けられました。 のだそうです。 一方商標の登録は1984年だそうで、商標としては無効になる可能性が。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/kobe/uotomo.com/shokai.html
回答No.1

許可を得たほうが良いと思います。只、一般名詞に近いので商標として有効かどうかは疑問が残りますが。 許可が得られなかった場合を想定して別の名称を考えておく必要があります。許可条件が折り合わないことも想定されますので。 登録商標「あげまん」一般名称「あげまんじゅう」と言う例もあります

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