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商標登録について

外国のある物を日本で商標登録を考えているのですが、 日本で商標登録をした場合現地法人との関係はどのようなものなのでしょうか。 日本で登録する際、やはり現地法人の許可などは必要なのでしょうか?? 実際に外国製品の特許を取得した方とお話ししたのですが、そのようなものは必要ないとのことでした。 いまいちはっきりと商標登録を理解できてないこともあるのですが、もやもやしています。 因みに外国製品を商標登録する場合、製品名での登録になるのですか?? その場合違う名前で販売されたら意味がない気もするのです。 私が登録を得ようとしている品は現在日本でないことはないのですがほぼ、皆無に等しいです。 どなたか時間の空いているときで結構です。連絡をお待ちしています。

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  • take0_0
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回答No.1

・海外で発売されている商品がある ・あなたは無関係 ・日本に導入されたとき、ライセンス料を取るために登録する ということでしょうか? 商標の場合、読み方、表記法、ロゴのデザインなどを複合的に登録します。 全く同一でなくても類似のものについては、排除することも可能です。 製品の外観などなら意匠登録ですね。 ただ、それがどこの国かにもよりますし、知名度にもよりますが、このような商売は最近難しくなっているようです。 明らかに妨害する意図で登録したと認められると、無効になる場合もあります。

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