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副業12万

会社に内緒で、ちょこっとバイトしてます。バイトの稼ぎは月1万。年間20万に満たない副収入だったら、申告しなくていいって本当ですか。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>バイトの稼ぎは月1万。年間20万に満たない副収入だったら、申告しなくていいって本当ですか。 そのとおりです。 所得税の確定申告は必要ありません。 ただし、住民税はそういう規定がないため、「住民税の申告」が必要とされています。 でも、バイトのように副業が給与所得の場合、通常、バイト先から役所に「給与支払報告書」が提出されるので申告しなくてもいいですが、逆に言えば申告しても、しなくてもバイト分の住民税はかかるということです。 また、役所は給与支払報告書をもとに本業と副業両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、所得税の確定申告(貴方の場合は「住民税の申告」でもいい)してその申告書の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

bombbom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。わかりやすい説明ありがとうございます。ばれないように、市役所に行ってみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年間20万に満たない副収入だったら、申告しなくていいって… 本業で年末調整を受け、医療費控除や住宅ローンの初年、株の損失繰越など、他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、だまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ただし、住民税 (市県民税) に 20万以下申告無用の制度はありませんので、確定申告をしない場合は「市県民税の申告」を市役所ですることが必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bombbom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。さらに質問ですみませんが、すなわち、20万以下の副収入であっても、住民税の金額は上がる、ということなんですか。

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