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会社内緒、副業の確定申告
他の方で同じ様な質問も多々あり、参考とさせて頂きましたがよくわからず教えて頂ければとお願い致します。 今、私は本業のサラリ-マン以外に、昨年10月15日より週1~2日会社に内緒でアルバイトを始めました、大体一ヶ月のバイトの収入は三万5千円前後です、たまたまこの相談箱を観ておりましたら初めて20万以上の収入の時は確定申告が必要と知りました、そこで質問させて頂きます。 1、 20万以上の収入とは、1月1日から12月31日までの収入をしてるのでしょうか、もしくは4月1日から3月31日の一年としているのでしょうか? 2、学生ころはアルバイトで年間20万以上の収入があっても確定申告などしませんでしたが、学生だと関係ないのでしょうか、またこのまま申告をしないと、どうなるのでしょうか。 まったくの素人で何をどうすれば良いのかさっぱり分かりません、良きアドバイスを頂ければと御願い致します。
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- ma-fuji
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No.2です。 補足の回答遅くなりました。 >昨年は10月15日以降から働きましたので昨年の収入は約7万、二十万以下の為、確定申告の必要はなく、住民税を普通徴収として役所に申告に行く、また本年は今年1月から12月で約42万位の収入となると思うので、来年は確定申告と住民税を普通徴収の申告をする。 このような理解で正しいのでしょうか? 半分は正しいです。 今年はそれでいいです。 来年は、所得税の確定申告だけすればいいです。 所得税の確定申告をすれば、それが役所にも通知されますので住民税の申告は必要ありません。 去年の分は、所得税の確定申告はしなくていいので、住民税だけの申告をするということです。
NO.1です。 最初のご質問には「そのまま」お答えしてありますが、二度目のご質問では「副業は確定申告する必要があるか」が焦点だと思います。 1ヵ所から給与を受け取ってる人が、その給与支払い者から年末調整を受けてる場合には、それ以外の収入が「給与所得と退職所得」の合計額が20万円以下の場合には確定申告義務がありません。 アルバイトも何もしてない普通のサラリーマンが、アフェリエイトで儲かったお金が10万円あっても確定申告しなくてもいいですよ、という意味です。 少し読みにくいですが、これが条文です。編集してあります。 (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が二十万円以下であるとき。 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
- ma-fuji
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>1、 20万以上の収入とは、1月1日から12月31日までの収入をしてるのでしょうか、もしくは4月1日から3月31日の一年としているのでしょうか? 1月1日から12月31日までの収入です。 >2、学生ころはアルバイトで年間20万以上の収入があっても確定申告などしませんでしたが、学生だと関係ないのでしょうか、またこのまま申告をしないと、どうなるのでしょうか。 年収103万円以下(勤労学生控除を申告してあれば130万円)なら所得税かかりません。 また、年末調整してあれば確定申告の必要ありません。 今回の貴方の場合2か所から給与所得があり、年末調整をされない給与収入が20万円以下ですので、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告をしたほうがいいですね。 というのは、このままだと会社に副業がばれる可能性があるからです。 また、20万円以下なら申告不要というのは所得税の場合であって、住民税はそうではありません。 所得税が20万円以下なら申告不要というのは源泉徴収制度があることなどの理由からで、住民税にはこの制度がないため不要ではありません。 通常、貴方が申告をしてもしなくても、バイト先と本業の会社から「給与支払報告書」が役所に出されますので、20万円以下が給与所得の場合であれば申告しなくても問題ないことが多いですね。 ただ、30万円以下だとこの給与支払報告書が出されないこともあります。 役所はこの給与支払報告書をもとに、本業の分とバイト分の収入を合算し住民税の計算をし、バイトの住民税も合わせて本業の会社に住民税の課税通知を送します。 このとき、会社の担当者がバイト分に気づくと副業していることがばれます。 ですので、住民税の申告をし、その際給与所得以外の住民税の徴収方法を選択する欄がありますので、「普通徴収」を選べば会社にバイト分の住民税の通知はされず、貴方のところに直接郵送され自分で納付するようになります。 なお、これは多くの市町村で可能なはずですが、バイトも「給与」なので、できない、ということもあるかもしれませんので、お住まいの市町村の役所に確認されることをおすすめします。
補足
アドバイス頂ありがとうございます、なかなか理解できず申し訳ありませんが、もう少し教えて下さい、今回教えていただきました内容を私なりに理解いたしますと、昨年は10月15日以降から働きましたので昨年の収入は約7万、二十万以下の為、確定申告の必要はなく、住民税を普通徴収として役所に申告に行く、また本年は今年1月から12月で約42万位の収入となると思うので、来年は確定申告と住民税を普通徴収の申告をする。 このような理解で正しいのでしょうか?
>1について 1月1日から12月31日の間で受け取った給与の合計です。 >2について 給与には給与所得控除があり、最低65万円あります。これに基礎控除額38万円と勤労学生控除額27万円を足すと130万円までは所得税がかかりません。 仮に源泉徴収されていて年末調整されていれば、確定申告義務はありません。 又「扶養控除申告書」を提出してないと「税金はひきっぱなし。年末調整はしません。源泉徴収された税金は自分で確定申告して還付してもらってね」という、払いっぱなし状態になります。 この場合には、一年間で納めるべき税額以上に支払ってる(源泉徴収されてる)可能性が高いのですが、法律では「確定申告義務がある」とせずに「確定申告すれば~~?しないなら還付されないだけだから、しったことではない」という立場をとってます。 なお、収入が給与収入だけで、その合計が150万円以下ですと確定申告義務もありませんから、税務署でも市でも、わざわざ「申告したほうがええでぇ」とは教えてくれません。 ということです。
補足
早々のアドバイスありがとうございます、素人の為もう少し具体的に質問させて下さい、確定申告は1月1日~12月31日に対しての申告との事なので、私の場合は、昨年に関しては7万位の収入でしたので、関係ない物かと思います、今年の一年は、まる12ヶ月働くと多分42万位の副収入になるかと思いますが、先程頂きましたご回答から致しますと、そのまま申告せず放置しといても大丈夫との事で良いのでしょうか、本業の会社にそのままにしといても、税務署、市役所の住民税を支払うとこから、ばれる様なことは無いと考えていても大丈夫なのでしょうか?幾度に渡り大変恐縮ではありますが宜しくお願い致します。
お礼
幾度とアドバイスいたただき本当にありがとうございます、そういたしますと今回の私の場合は、本年は年間42万位のアルバイト料となると思うんで来年しなければいけませんね、色々ありがとうございます大変参考になりました。