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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先願の公開前に同一の後願が出た場合の疑問)

特許の審査における公開前の出願内容と審査官の知識に関する疑問

伊藤 寛之(@skiplaw)の回答

回答No.1

弁理士です。 (1)Bは、無効理由を有することになります。以下の記事をご参照下さい。 特許査定後に先願が公開された場合、その特許は無効理由を有することになることを判示した判決 http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-230.html (2)審査官は、公開前の情報は分かります。 以下の平成10年改正本で、「未公開先願に関して審査を行った結果、・・・特許査定を行っている」と解説されていることから分かります。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h10_kaisei/h10_kaisei_4.pdf

takigen
質問者

お礼

ありがとうございました。 後願は無効理由を有しながらも特許になる可能性が高いことと、審査官は公開前の文献が見れるということが解ったので、すっきりしました。 もし宜しければ、上記のNo.2の補足で記載しました内容について解れば教えてください。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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