公開出願特許の指摘箇所を第三者が審査庁に出すことは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 公開された出願内容に第三者が指摘箇所を見つけた場合、特許庁への指摘は可能です。
  • 異議申し立ては特許が確定してから否定する場合に行われるものであり、審査請求前でも指摘できます。
  • 特許庁は公開された出願内容に基づいて拒絶理由を探しますが、第三者の指摘も広く募集しています。
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公開された出願内容に第三者が指摘箇所を見つけた場合

公開されている出願特許をみていて、どうみても古来からある手法をコピーしたとしか思えないようなものがありました。出願者が審査請求をしなければ、審査は始まらないのでしょうが、たとえばこのように、第三者が公開されている案件を見て、気がついた指摘を特許庁に出すことはできるのでしょうか?異議申し立てと言うのがあるの聞いたことがありますが、こちらは特許が確定してから否定する場合にできるものだと思っておりました。拒絶理由というのは、審査官が自身で探すモノなのでしょうか。公開されるということは、拒絶理由を広く募集するという意味合いも含んでいるのかな?と思ったりもしていたのですが、実際にはいかがなものでしょう?ぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

情報提供制度がきちんと整備されています。 http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm

PENIX777
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 とても勉強になりました。ありがとうございます。

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