izk00111のプロフィール

@izk00111 izk00111
ありがとう数6
質問数1
回答数6
ベストアンサー数
2
ベストアンサー率
50%
お礼率
100%

個人事業主です。PCやIPに詳しくないので分からないことが多く、このサイトで勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

  • 登録日2005/04/24
  • 商標登録無効審判について

    標記の審判請求をして請求が認められた場合には、「容認審決」が下されると思うのですが、請求が認められなかった場合の審決は何と言うのでしょうか? 「棄却審決」? 「審判請求成立審決」? どちらも目にするのですが、なかなかハッキリと解説しているものが見付からずに困っています。 分からなくても特に困ることは無いのですが、何となくスッキリしないので、お教えください。

  • 先願の公開前に同一の後願が出た場合の疑問

    特許の審査においては、その出願の出願日より前に公開された文献と対比するとのことですが、 特許の審査の引例は公開日が基準なのに、「新規性」の基準は出願日という所に矛盾を感じます。 講習会や特許事務所で質問したところ、 特許の出願内容は公開公報が発行されるまでは、「審査官も見れない」と聞きましたが、 「審査官は公開前の出願内容を知ることができる」と聞いたこともあります。 いったいどちらなのでしょうか? 先願Aと同一もしくは類似の内容の後願Bが、Aの公開前(Aの出願翌日から1年半の間)に 出願された場合、Bの審査の引例としてAを審査官が見れないのであれば、 同一もしくは類似の内容であるのに、BはAを拒絶の理由と出来ず、AとBの両方が登録に なってしまうという場合が生じるのではないか?と思うのですが、どうなのでしょうか? しかし、たとえ審査官が出願前の文献を見れたとしても、 法的にBに対してAを「引用文献」として出すことは不可能だと思いますので 他に拒絶の理由が見つからなければBを通さざるを得なくなると思います。  (1) こういう場合は、いったいどうなるのでしょうか?   (2) 審査官は公開前の情報が解るのでしょうか? お解かりになる方、教えてください。

  • ある発明をProduct-by-process出願しようとしています。

    ある発明をProduct-by-process出願しようとしています。 発明の対象は、一種の高分子です。 弁理士さんと相談すると、Product-by-processクレームが可能、とのことでした。 ところで、この発明には、先行特許があります。 この先行特許の実施例と比較すれば良いのですが、実施例を見てみると、我々が使わない(使えない)ある特殊な装置を用いているようです。 こうした場合、先行特許との比較ではあくまでも先行特許の実施例をそのまま踏襲して比較する必要があるのか、あるいは実現可能な似た条件下で比較しても構わないのか、ご存知な方がいらっしゃればぜひご教示ください。

  • 商標法 商標権の放棄について

    商標権者は、通常使用権者があるときは、その者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができますが、商35条で準用する特97条1項の規定について団体構成員が通常使用権者とみなされる規定がない(商31条の2第3項)ということは、団体商標に係る権利を放棄する場合は、構成員の承諾は不要であると考えても良いのでしょうか? 教えて下さい。

  • 国際出願の移行手続きについて

    下記の場合、どの様な手続とその根拠条文についてご教授頂きたく存じます。 日本特許庁を受理官庁として、国際出願を2人(甲、乙)の出願人で行いました。 その後、国際出願を各国へ移行するために、2人(甲、乙)の出願人で協議をおこないました。 その結果、米国と中国に出願することに決まりました。 しかし、甲はその後、韓国にも出願したいと思いました。この時、甲は乙の承諾無くして単独で韓国へ出願することが出来るのでしょうか?また、韓国の特許法に準拠することになるのでしょうか? それとも、PCTなどの条文には何か規定されているのでしょうか? このケースでもう一つご質問があります。 甲乙が米国特許庁を受理官庁として、国際出願を2人(甲、乙)の出願人で行いました。 その後、国際出願を各国へ移行するために、2人(甲、乙)の出願人で協議を行いました。 その結果、韓国と中国に出願することに決まりました。 しかし、甲は、その後、日本にも出願したいと思いました。この時、甲は乙の承諾無くして単独で日本へ出願することが出来るのでしょうか?この場合、日本特許法では規定されているのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。