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NPOの会計監査の件

市の生涯教育事業の一環として、老人大学のようなものの委託を受けたNPO(即ち老人大学の事務局)は、年間の運営費として生徒から徴収したお金や、別途社会見学や親睦力と称して徴収したお金につき、生徒に会計報告をする必要があるのでしょうか。

みんなの回答

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.1

 定款で決めたとおりやっていれば間違いありませんが、NPO法人は市民による監視が原則なので、公開性、透明性に疑問があるようではお困りでしょう。市の委託事業については、市のチェックがあるはずですが、別途徴収したお金は市のほうは関係ありません。  少なくとも、実費として徴収した分については、詳細を示せと要求があれば答えた方がいいでしょう。むしろ、監事のほうから指摘があると思います。

oshietetakora
質問者

お礼

ありがとうございます。 徴収金額には、入学当初の授業料と諸経費、それから別途徴収の社会見学費などがあります。 生徒の立場からすれば、少なくとも別途徴収した部分には、当然会計報告があって良さそうに思います。 そこで、生徒の自治組織を通じて報告を求めたのですが、そういうものは出したことがないと拒絶されました。 この場合、生徒の側には何か納得のいく対処の仕方があるのでしょうか?その辺が解ると実はありがたいのです。

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このQ&Aのポイント
  • 配偶者の加給年金と特別支給の老齢厚生年金について解説します。
  • 配偶者の加給年金に影響を与えず、妻も特別支給の老齢厚生年金を受給することが可能です。
  • 妻が僅か9千円の年金を請求しても、夫の加給年金は支給停止になりません。
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