• 締切済み

踏切を出た直後に追突事故

事故状況報告  (甲)を私 (乙)を相手とする。  平成22年12月22日 午後10時30分頃事故に遭う。  甲は踏切前で一旦停止し、左右の確認(電車・車)をし前進。再び進入してから半分位の所で徐行しながら左右確認。        左車両無し、右乙の車両を確認するも、線路内であることと、乙の車両との距離(20M)はかなりあったので進行。  その直後、運転席側に乙の車両が追突。その衝撃で、前方の中辻邸のブロック塀に追突。     その後、甲者・乙者とも救急車にて病院に搬送される。         事故後の疑問        事故後に乙者の保険会社から連絡があり、優先道路(乙者)だから9:1の割合とのことでした。  黄色線が優先道路と何人ものが認識しているであろうか?むしろ、追い越し禁止線ではないか? ましてや、線路踏切であり、又、横断歩道があるので少なくとも徐行ないし一旦停止はするのではないのか?  優先道路だから制限速度を超過し走行してもいいのだろうか?  道路標識では30キロの標識カンバンがある道路である。  よしんば、乙者が法令順守し運転しているのであれば、道路上での衝突事故であったと予測がつく。では、甲車が中辻邸まで引っ張られた衝撃度のスピードはどれ程のものか察しがつくと思われる。優先道路だから過失は甲者である判断に怒りを感じる。法令遵守し、かつ安全運転をするドライバーは馬鹿をみるのか?  後日、乙者親子と話をしました。事故当時のこと覚えている?と尋ねたら、前後のことは記憶に無い返事でした。       又、運転中に大音量でスピーカーがなっていた事を訊いてみたらそうだと思う。幾分矛盾していると感じる。  今回の事故は車同士で済み、第三者を巻き添えにしなかったことが幸いかと思う。        人・自転車が横断歩道を渡っていたらゾットする。この場合の割合はどうなるのだろうか?  乙者親子が、ぶつけた事に対して謝罪したのは何だったのだろうかと思われくる。        幸いにも双方の命があり、傷害で済んだのは有難いと思っています。  私は、腹が立つ分ネットで検索した結果、乙の車道は優先道路でありました。 後日、検察庁からの呼び出しがあり、此処でも私が一方的に悪いと言われ又、腹が立ちました。 1)横断歩道の標識・標示があるのに、徐行ないし一時停止はしなくてもよいのか?と質問  *人の有無をかくにんすればしなくてもよい        2)速度規制制限道路であると質問  *誰が60Kの所をまともに走っているか 3)右から車が来たらどうするのですか?  *踏切内でも一旦停止をせよ 法の番人である検事がこのような返答です。納得がいかないので異議申し立てをしました。 明日(15日)に再度呼び出しです。その前に読者の皆さんのご意見をお聞かせ下さい。  追伸        当日は夜です。

みんなの回答

noname#194996
noname#194996
回答No.7

分かりにくい部分がありますのでご確認よろしいですか? > 左車両無し、右乙の車両を確認するも、線路内であることと、乙の車両との距離(20M)はかなりあったので進行。 その直後、運転席側に乙の車両が追突。 要は、線路と平行して走っている向こうの道へ、貴方が右から走ってきた乙の車を無視して飛び出たということでしょうか。この場合は追突でなく衝突ですが。 >その衝撃で、前方の中辻邸のブロック塀に追突。  またもや追突ですが、前方とは甲からみての前方なら、甲の車は60Kmで走ってきた乙の車の慣性にもかかわらずにそれだけの運動エネルギーを持続したのですから、相当の速度で突っ込んだことになりますが事実でしょうか?貴方の車は多分大型クルーザーか何かでしょうね。 ともかく、上記の認識が正当なら、やはりあなたは不利だと思います。 線路と平行して走っている向こうの道へ甲が車で乗り入れ、更に進行するとき、車はギやチェンジが出来ず線路上に停止することは出来ませんから、甲は前もって、前方の道に一気に出られるかどうかを確認してから踏み切りへ進入する必要があります。それを、進入してしまったから、あとは向こうに走行車両があろうがあるまいが甲の勝手で道路上へ突っ込むのは危険であり非常識といえます。 裁判しても、貴方は残念ですが勝てないと思われます。 ご参考まで。

noname#128845
noname#128845
回答No.6

まさか 任意保険非加入じゃないよね?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.5

因みに、人身事故により負わされる「刑事責任」ってのは、過失責任が0.000001%でもあれば、事故の状況や事情によらず「相手の怪我の度合い」で裁定されます。 人身事故で刑事処分されないのは「自分の過失が完璧にゼロの時だけ」なのです。 つまり「自分が完全に止まってる状態で突っ込まれた」って時だけです。 もし、貴方が「1ミリでも動いていた」なら、過失がゼロじゃないので、刑事責任を負う事になります。 従って、貴方が異議申し立てをして効果があるのは「自車が完全に停止していて、完全に過失がゼロなのに、処分を言い渡された時だけ」です。 繰り返しますが「事故の状況や事情は一切考慮されないし、処分内容には無関係。自分が動いていたか、止まっていたかだけが重要」です。 貴方の車がちょっとでも動いていたなら、異議申し立てをしても、まったく無意味です。

noname#128845
noname#128845
回答No.4

>(甲)を私 (乙)を相手とする 書き方逆やけど >当日は夜です 回答者をバカにしてんのかいな  22時って書いてるんやから 昼やとは思わんやろう (甲)の保険会社の見解と なんで検察まで話が行ってるかが よくわからんねんけど。  「中辻」さんだけ 個人名出してええんかいな  本気で戦いたいんやったら こんなところで聞いても 屁のツッパリにもならんねんから 早く弁護士雇いなはれ。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.3

>法の番人である検事がこのような返答です。納得がいかないので異議申し立てをしました。 >明日(15日)に再度呼び出しです。その前に読者の皆さんのご意見をお聞かせ下さい。 ああ、無知って怖い。 検事が管轄するのは、今回の人身事故での「質問者さんの刑事責任」だけです。 過失割合がどうのとか、どっちがどんだけ悪く、何割を賠償すんのか、とかは「民事責任」ですので、検事さんは一切関係ありません。 過失割合に不服だからといって、刑事処分について異議申し立てをしたって、何の意味もありません。 民事は民事、刑事は刑事で、スパッと2つにわけて考えて下さい。 で、貴方の「末路」ですが、異議申し立てをしてしまったので、それを取り下げない限り、正式な刑事裁判を受ける事になります。 刑事裁判ですので、公判になります。公判になりますから、物好きな赤の他人が、傍聴席で、貴方の裁判を傍聴するでしょう。 で、特段の事情が無い限り、人身事故の刑事処分が軽減される事はありません。 そして、過失割合等の「示談」などの話は、すべて「民事」ですから、今回の異議申し立ては、民事部分には何の影響も与えません。 過失割合に不服があるなら「示談を断って、相手から、民事裁判で損害賠償請求訴訟を起こされるのを待ち、自分で民事の法廷で闘う」しかありません。 もちろん、そうなると「保険が一切使えない」ので、民事で負けたら、判決が出た賠償金の他、裁判費用など、すべて自己負担です。 しかし、異議申し立てなんて、バカで無駄な事をした物です。どんだけ異議申し立てしたって、保険会社の言う過失割合は変わりませんよ。 人身事故で貴方が負う責任は、以下の3つです。この3つは「すべて、別の件」ですから、分離して考えましょう。 ・刑事責任 人身事故の罰金刑を負う。今回、異議申し立てをしたのは、この件になる。 ・行政責任 道路交通法で規定された違反点数が加点される。加点により、免停や免許取消の行政処分が行われる。 ・民事賠償責任 保険屋が提示してきた「過失割合」に応じた賠償責任を負う。検事とか呼び出しとかは一切関係ない。 過失割合が不服(示談に応じられない)なら、相手と「民事裁判(損害賠償請求訴訟)」で争う事になる。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

検事さんには、かてないので、謝っちゃえば、貴方が自分の弁護士を連れて行くなら、話は別ですけど。 弁護士を立会いにして、検事さんと話すなら、検事さんも、少しは、引くかも知れないけど、単独でいくのであれば、意味ないと思うよ。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

横断歩道の標識・標示があるのに・・・この看板に徐行、もしくは一旦停止しろ なんて意味は全くなし。 右から車が来たらどうするのですか・・・優先道路走ってる方が優先だから 脇道から出てくる車が注意しないといけない 踏切内でも一旦停止をせよ・・・ 踏切内では一旦停止してはいけません  

関連するQ&A

  • 踏切と接続する十字路

    鉄道と並走する道路と踏切が交差する十字路での事故についてアドバイス頂きたいのですが。当方踏切通過後左方から直進してきた車両と衝突しました。もちろん踏切手前では一時停止はしましたが、左方からの車両確認が不十分だったと思いますが。十字路にはどちら側にも一時停止規制標識はありません。保険会社から一時停止がある道路と同じだからと言われました。このような十字路は通常の十字路なのか、それとも一時停止がある十字路なのか教えていただきたいのですが。何か参考になる資料があれば提示するのに助かりますのでお願いいたします。

  • 交通事故の過失割合について

    道路外への右折車(甲)と直進車(乙)との交通事故における過失割合について、教えて下さい。 状況は、以下のとおりです。 1 道路は、片側2車線(計4車線)の幹線道路です。 2 甲は、道路外施設へ右折横断にて進入しようと思い、反対車線の交通量が少ないことを確認の上、右折を決心しました。 3 甲は、引き続き交通ルールに則り右折の手段を講じていましたが、ウィンカーを点灯させながら徐行→一旦停止しようとしている時に、反対内側車線走行中の車両(丙)が右折ポイント手前で止まってくれました。 4 甲は、徐行しながら丙の手前で停止しました。 5 道路外施設の駐車場の誘導員(丁)が、前進を促す合図を甲に送りました。 6 甲は、丙の前に停止しており、反対外側車線の状況を目視できない状況にあったため、その車線の状況を目視できる最低限の位置まで徐行にて前進し、再び一旦停止しました。 7 甲が停止した約4秒後(推測)、乙が甲の右前部に衝突しました。 8 丁の証言によりますと、乙はかなりのスピードが出ていたようであり、よもや乙が甲にぶつかるとは想像できなかった。自分の誘導どおりに甲が前進していたらもっと大きな事故になっていたかもしれない。などといった証言を警察にしています。 過失相殺の表からは、甲の過失9割、乙の過失1割となっておるようでありますが(修正要素を加えても7:3程度?)、しかし、甲は乙進行車線に最低限しかはみ出ておらず、しかも停止していたため、ちょっと腑に落ちない気もします。 どなたか、判例等で同種の事故の過失割合をご存知でいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 追突事故について

    見通しの良い丁字路交差点(信号無し) 左からの車両有り(40〜50m先) 一旦停止後に確認し右折しました。 右折してすぐに横断歩道があり学生がいたため停車しました。(車両は真っ直ぐに完全停車)停車し2〜3秒後に追突されました。追突速度は50キロ衝撃2回 横断歩道手前に停車で気づけば横断歩道を通り越していました。 私に、過失があるのでしょうか?

  • 直後に出くわした事故なのですが。

    今日の朝に高速道路館山道で起きた事故なのですが、事故車両は下り線を走行中に単独事故を起こしました。 ここからなのですが、運転手は事故直後は助かり、何を思っていたのか分離帯を乗り越え反対車線(上り線)を横断して走行車に撥ねられて亡くなられたようです。 撥ねた運転手はラジオで実名も放送され逮捕されたようです。 皆さんはこの様な状況で逮捕などはどうだと思いますか? 自分の意見は撥ねられた人が100%悪いと思うのですが。(高速道路を人が横断するなんて誰も思わないと思いますから) 逮捕なんて、かなりおかしいと思うのは私だけでしょうか?

  • 踏切手前のペイント標識(のような)ものについて

    中部地方で気づいたのですが… 踏切の手前に、道路上のペイントで(横断歩道手前の◇マークのように)×と|をくっ付けたような、踏切警報機のようなマークがあります。私鉄にあるのは覚えていますが、JR側にもあったのかは定かではありません。 これは、横断歩道の手前の◇のようなもので「踏切あり」のマークとして解釈して間違いないものなのでしょうか? それとも「一時停止」の意味なのでしょうか? これはローカルな標識ですよね?(知らないのは私だけ?) このマークが踏切警報機を模ったもののような気がするまでかなりの日数を要しまして、最初は何のためのマークかさっぱりわかりませんでした。この先×なのかと思い???でした。なんだろう×ってと…。 ある日。あれ?もしや踏切警報機?と思ったので質問です。 勝手に間違った解釈をしていないかと・・・。 似たような質問をあげるのもなんなのでついでに・・・ 和歌山では、所々カーブの手前に 「急」 のペイントが道路上に施されていました。これは急カーブが先にあることを言ってるのであって「急げ」という事ではないですよね?(←おまけの質問です。まあ答えはカーブなのはわかりますが。そんなに急カーブでもなかったような…)

  • 京王線の踏切事故について。

    京王線の踏切事故について。 19日に京王線の府中で発生した踏切事故について質問します。 高齢者が渡りきれない長さの踏切だとニュースで説明が有りましたのと電車の運転士側からも見通しが、 悪いと有りました。 そこで、お尋ねします同じ踏切でこれで3回目と言う踏切事故で踏切の長さは変えているようですが、 ニュース映像を見る限り踏切支障検知器があの長さの割りに少ない様に思えますが、あれぐらいが妥当な 物でしょうか? それと支障検知器が作動しても特殊発光機が運転士側に早期に確認出来なければ全く無意味ですが今回の様な見通し不良区間ならそれが尚更なのに、この区間はそれも約に経たなかったのでしょうか? 最後に、準特急の車両そのもののEB時の減速性能が京王のはそもそも甘いのでしょうか。標準的なんでしょうか?

  • 自転車同士の事故について

    過失割合はどのようになりますか? <事故状況>  幹線道路の交差点で、信号のない横断歩道でのことです。 一時停止し、その横断歩道のそば(交差点内)を横断したのですが 横断しきった所で左方向から直進して来た相手と接触しました。 警察に届けたところ、物損事故となり示談になりました。 相手の車線は優先道路なので、私に過失があります。 しかし、車両は道路交通法第38条にありますが 横断歩道に接近する場合は停止できる速度で走行 するのが原則ではないのでしょうか? 私としては、一時停止もせずスピードを出して横断したわけではなく、 横断できるときを待ち横断しました。 3人乗り自転車で子供が後ろに乗っていたこともあり 重いのでゆっくりと横断していたと思います。 接触したということは、相手は停止できる速度でなかったとなりますが、 38条は適応しないのでしょうか? 適応しない場合、「歩行者・自転車がないのが明らかな場合を除く」 とありますが、逆に歩行者・自転車がいる場合というのは どういった状況なのでしょうか? 警察にも聞きましたが、よくわかりませんでした。 相手が転倒され、競輪選手が乗るような自転車が 動かなくなったとのことなので、 過失割合を参考に修理代をお支払いしたいので よろしくおねがいします。 ちなみに相手の自転車の修理はまだしてないようなのですが、 する前にこちらが何か確認しておくことはありますか? (例えば自転車の写真を撮ったり、修理に出す自転車屋の確認など) 、

  • 交差点付近に設置されている踏切の正しい通行方法

    表題の件についてお聞きしたいのですが、本質問では以下の3つの要件をすべて満たす道路・ルートを通行すると想定してください。 1. 郊外によく見られる、片側一車線・制限速度4~50kmのあまり大きくない直線道路 2. 踏切から7~8m離れた場所に信号付きの交差点があり、方向的には踏切を通過した後に交差点に差し掛かるように進んだ場合 3. 俗に言う優先道路ではなく、したがって2. で述べた信号が青を示している時間もそう長くないという場合 私は、これらをすべて満たす状況下で運転することがあるのですが、当然踏切手前では完全に一時停止をし、他の多くの車もそれをしています。しかし、平日の朝など交通量の多い状況では、ほぼすべての車が一刻も早く交差点を通過したいと、踏切手前で一時停止はおろか徐行すらしていません。幸い、私は平日朝・夕のラッシュ時に運転することはないのですが、もし運転することになった場合、あくまでも法を遵守して普段どおり一時停止するのがよいのか、空気を読む・追突のリスクを回避するためにも他の車と同じようにそのまま通過するのがよいのか、正直悩んでしまいます。この状況下で、どのように踏切を通過するのが正解と言えるのか、アドバイスをお願いします。

  • 交差点での事故

    まだ、事故は起こしてませんが 住宅地の中に危険な交差点があります 双方とも道幅6mくらいで中央線はありません 南北には何も表示がなく東西には道路に停止線と大きく書かれた「徐行」の文字があります たぶん、双方ともが優先道路だと勘違いして進入してたので1年くらい前に描かれました いつも南から進入し右折して東に抜けるのですが目の前を「徐行」を無視した車が横切っていきます こちらは何も表示はないのですが、もらい事故もばからしいので気をつけながら曲がっていきます 見通しがよくないので慎重なわたしは優先道路でありながら一旦停止した後、じわりと前進し左右を確認しながら曲がります フロント部があるので1mくらいは進入しないと左右からの車の確認ができないのですが、そのときに「ビュン」と目の前を横切られるのです 「いつか事故するなあ」と思いながら運転してます もし事故になった場合、細心の注意を払い優先道路を走っていても10:0にはならず当方に過失がつくものなのでしょうか? また、過失がついた場合車両保険を利用して等級も変わってしますのですか? いつもひやひや走っています ご意見ください

  • 交差点で事故…割合を教えてください

    右前方の、此方の道路幅の半分くらいの道路から、一旦停止をした乗用車が出てきたので徐行したのですが、相手の横断速度の遅さに、交差点の中で左バンバーに当たってしまいました。双方全く怪我がなく、事故証明で物損ということだったのと、此方の道路が優先(センターラインはない)なので、90:10、悪くとも80:20の割合だろうと思ったのですが、ネットで調べたら下記の様な事が分かり不安なったので、教えてください。 また相手の車を50センチくらい押して止まったのも、不利でしょうか? (1)1方に一時停止の規制がある場合、相手が一時停止後進入:60:40 (2)小道側の交差点に優先道路という標識が無い場合一時停止であろうが道幅がどんなに広かろうが優先道路ではありません