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電気設備の接地の離隔について

A・B種や避雷器の接地極は、1メートルとか、2メートル離す事、と規定されているようですが、これは、何に規定されていますか? 技術基準では無いようですね。

みんなの回答

  • e_Chikama
  • ベストアンサー率29% (57/192)
回答No.3

私の考えです。 今までの経験から、避雷器と避雷針は異なります。  避雷器(アレスター)は、配電線や高電圧設備を雷の誘導雷の損傷を防ぐため。 避雷針は、建物等の屋上に設置し建物の被害を防ぐもの。 と認識しています。 避雷針と避雷器を混同しているのでは? > A・B種や避雷器の接地極は、1メートルとか、2メートル離す事、と規定されているようですが 避雷針は、上記の通り雷電流で他の物を破壊させない様にしますので、これで宜しいかと思います。 避雷器(アレスター)は、誘導雷による他の設備を守るためですから、誘導による機器の対電圧を下げるため、アースは機器と同じアース同じにして、8.4kv以下に抑える目的です。 専用アースにすると、接地抵抗のため機器の保護にはなりにくくなります(8.4kv以上になるため絶縁破壊しやすくなる) もう一つ重要な事は、避雷器(アレスター)のアース線は、機器の間はわり太く、なるべく直線に施工する事が重要です(インピーダンスを小さくする) アース線をコイルの様に巻く事はもってのほかです。

  • sentakuya
  • ベストアンサー率32% (396/1204)
回答No.2

電気設備技術基準の第20条(各種設置工事の細目)の第3項の二は見られましたか? <条文そのまま> 接地線を鉄柱その他の金属体に沿って施設する場合は、接地極を鉄柱の底面から30cm以上の深さに埋設する場合を除き、接地極を地中で地中でその金属体から1m以上離して埋設すること。 質問の回答になっていますかねえ・・・

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.1

避雷器の接地については、内線規程1350-16に記載されています。 「電灯電力用、小勢力回路用及び退出表示灯回路用の接地極並びに接地線は、避雷針用の接地極及び接地線から2m以上離して施設すること。」 しかし、その他の接地は兼用してよい事になっています。 内線規程1350-12 「同じ箇所に2種類以上の接地工事を施す場合は、接地抵抗値の低い方の接地工事で他の接地工事を兼用する事ができる。」 ただし1350-13で、こう述べられています。 「漏電遮断器で保護されている電路と保護されている電路とに施設される機器などの接地線及び接地極は、共用しないこと。」(勧告) とありますので、基本的に避雷器以外の接地極を離隔する規程はないのですが、接地極が近い位置にあると、迷走電流が留まる可能性がありますので、個別に接地極を設ける場合が多いのではないでしょうか。

googooan
質問者

補足

ありがとうございます。 1350-16には、「避雷針」とあり、「避雷器」とは書いてません。 これは、同じ解釈になる、という事でしょうか?

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