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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸家が火事になった場合(貸主です))

貸家火事での損害補償と借主の支払い義務について

rio_rio_riの回答

回答No.5

保険会社からの保険料で損害がカバーできたのであれば、借主から貸主への支払い義務というのは基本的にはないと思います。 居住者の重過失であれば、保険会社がそちらに賠償請求します。寝タバコが重過失とされるかどうかは判例上でも分かれるところのようです。 不動産業者を通して賠償金(慰謝料?)のお話があったようですが、得体の知れないようなお金であればきちんと文書で残した形で受け取ったほうが良いと思います。お持ちの物件で火事を出されてしまいお気の毒ですが、保険が適用された時点で借主から貸主への賠償責任は(裁判で慰謝料を争った場合以外には)ないと思います。 ご参考まで。

tarapyon_8
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 保険が適用された時点で、賠償責任はなくなるのですね。 いろんな意見を聞くことが出来て、参考になりました。 ありがとうございます。

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