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無登記の家が火事になったら?

 主人の母が亡くなり 古い貸家と土地を遺産分割で 手に入れましたが 家はまだ無登記のままです。 火災保険に入っていますが 保険屋は「全焼したら 保険は出ない」と言うので 登記しようかと思っています。もし 火事になって 隣の家に 飛び火したり 燃えないまでも 壁を焦がしたり もろもろの迷惑をかけたら 弁償なりしないといけないのでしょうか。しなくてもいいのだったら このまま 無登記のままにしておこうと言っています。どなたか お願いします。

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回答No.4

登記と火災保険は全く関係ありません。 罹災したときに、保険会社が登記簿を見せろなどということもありません。 要は、特定の建物が存在し、所有者の所有価値が認められることが要件です。 今更登記をしても、意味はありません。 「失火責任に関する法律」に言及している回答がありますので、補足しますと、 火元になって、隣家に類焼させても、隣家の所有者に、あなたが賠償する義務はありません。 但し、債務不履行責任は免除されませんので、隣家をあなたが賃借していたなどというときは、元通りに戻して返却する義務はあります。

yuki-34
質問者

お礼

 保険のことなので 「出る」といわれていても 「出なく」なったら 無駄になりますので もっとよく調べて 先のことも見ながら 考えようと思います。本当に 参考になるお答え ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#14334
noname#14334
回答No.3

>保険屋は「全焼したら 保険は出ない」と言うので ↑は法的にも保険上でも誤りです。 出ないという理由を聞いてください。 答えられないはずです。

  • ryo99
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.2

築50年位の無登記の家を所有しています。 火災保険に入っていますが、保険代理店の話では登記の必要は無いとのことでした。 合併で会社名は変わりましたが、昔からある損保会社です。 会社によっては登記が必要なのかも知れません。

yuki-34
質問者

お礼

 本当にありがとうございました。とても 参考になりました。もっと 保険会社のことも 調べてみようと思います。

回答No.1

失火の場合の損害賠償責任について、失火責任法という民法の特例がありまして、重過失がない限り賠償責任を負わないことになっています。 それに、貸家ということで、過失は火を出した間借人について問われることになります。 つまり、ご主人が故意に火を付けるとか、電気回線がむき出しになってるのに放置しててショートして火がついた、とかいった、あなたやご主人に故意・重過失がない限り賠償責任はないのです。

yuki-34
質問者

お礼

 本当にありがとうございました。 とても 参考になりました。 これから いろいろ考えていこうと思いました。

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