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実家が火事で隣の家まで全焼

3月に実家が漏電で火事を起こしてしまい、実家はもちろん隣の家まで全焼してしまいました。隣の家は借家で大家さんは火災保険に入っていましたが、借りていた人は家財保険には入っていなかったみたいです。 そして、隣の方から1600万円の請求が来たり、子供たちを全員連れて挨拶に来ないと話にならないとか、暴言や親戚への嫌がらせ等が続き親達も精神的にまいっているにたいなのです。近所にも有ること無いこと噂を流したりとかっしてます。こちらが、起こせるアクションは? 漏電も、昨年から3回位東京電力に点検してもらっていたのに、異常なしといわれていたのに・・・

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質問者が選んだベストアンサー

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.6

この場合、隣家にとっては非常に理不尽なことですが、火を出した側に損害賠償責任は通常生じません。 「失火ノ責任ニ関スル法律」で規定されています。 条文はこれだけです。 「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」 ウィキペディアで解説されていますが、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E7%81%AB%E3%83%8E%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B 失火者に「重大なる過失」がなければ損害賠償責任が発生しません。 質問文を見る限りでは失火者に重大なる過失は見当たらないようです。 ですので、法的には、ご実家は隣家に一円も払う義務を負いません。 法律の話は以上で終了で、後は「近所付き合い」の話となり法律からは離れます。 さて、 「そして、隣の方から1600万円の請求が来たり、子供たちを全員連れて挨拶に来ないと話にならないとか、暴言や親戚への嫌がらせ等が続き親達も精神的にまいっているにたいなのです。近所にも有ること無いこと噂を流したりとかっしてます。こちらが、起こせるアクションは?」 これに対しては、反対に 「民法709条による不法行為による損害賠償請求」が可能ですね。 これは民事事件です。 の他に、刑事事件として 強要罪 (隣家に何ら債務を負っていないのに、1,600万円の支払を強要して様々な圧力をかけている) 名誉毀損罪 などが、隣人の側に成立する可能性があります。 これについては、素人が警察に行って相談してもなかなか立件してくれません。何故かと言うと「警察にとって面倒だから」です。 刑事事件に発展すると隣家にはダメージが非常に大きいのですが、この手の事件で警察を動かすには弁護士の助けを借りるのが手っ取り早いです。 というわけで、隣人にどのように対処するべきか、弁護士に相談してください。 「無料相談」を進める人もいますが、こういう複雑な事件は無料相談には馴染みません。 弁護士に伝手があれば良いですが、そうでなければ、お住まいの地域の弁護士会の法律相談(30分5,250円)を利用し、必要に応じて弁護士を雇うことを勧めます。なお、弁護士会の法律相談は土曜日もやっています。 各地の弁護士会の法律相談窓口 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/soudan_center.html また、弁護士相談を受ける際は、 「今までの経緯を便箋一枚程度に箇条書きしたもの」 を持参し、最初に弁護士に読んでもらうようにして下さい。 弁護士が概略を理解すれば、いろいろ質問してくるでしょう。 質問者さん(ご実家)の不利になることを聞かれる可能性もありますが、正直に答えて下さい。不利な材料も把握しないと、弁護士は正確な法的アドバイスを出来ません。 弁護士は弁護士法で守秘義務を負っていますので、秘密が漏れるなどの心配は無用です。

2691
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 実家の親に聞いたところ、地元の弁護士さんに相談をしたのだそうです。   しかし、事件になっていないしわざわざこちらから民事など起こす必要はない  といわれたそうです。相手が起こしてくるのを待つようにと しかし、親も精神的に参っているし、このままずーっと絶えていかなければならないのはきついです。 私たち子供たちが相談に行ったほうが、良いのでしょうか?

その他の回答 (13)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.14

こんなの言いがかり訴訟ですから、別に腕のいい弁護士に相談しなく ても自分たちで解決できます。 ただし、裁判の手続きに遺漏があると後々問題になりますから、 相手の請求が無効であることは主張してくださいね。 無理筋ですからそのうち、相手の弁護士?から示談の話とかがでて くるかもしれませんが、その際は前に回答したとおり見舞金ぐらいは 妥協してもいいと思いますが。

2691
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅くなりすいませんでした。 色々なご意見があるんだと思いました。 ありがとうございました。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.13

回答12の方の言うとおり まさかとは思いますが支払督促だったとしたら 無視していれば確定判決と同じ扱いになりますよ その書面を弁護士に見せて確認することを勧めます もしくはその文書をコピーして個人情報に抵触する部位を マジック等で消して 原告 被告の住所氏名 事件番号 裁判所の名前を消す事 画像でアップしてもらえませんかそうすればはっきりします

2691
質問者

お礼

パソコンの調子が悪くて、お礼が遅くなりました。 すいません。 経験者の方なのですね  ありがとうございます。 弁護士にお願いしました。 

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.12

「今日、相手から両親別々に二通の民事裁判の通知が届きました。まだ、弁護士さんに頼んでないのですが、7/14に呼び出しみたいです。それまでにやっておいたほうがいい事とか、用意しておく物とかあるでしょうか?」 「隣人は、ちょっとある組の方とのかかわりがあるみたいなのです。」 質問文を読んで、どうも隣人の行動が妙だなあと感じていたのですが、「暴力団と関わりのある方」ですか。その場合、弁護士とは違いますがこの手の問題のプロです。「組の名前を出す」などうかつなことはしていないでしょうから、今の時点で単に警察に駆け込んでも有効な対応はして貰えないでしょう。 質問者さんと親御さんがすべきことは 「やる気と能力のある弁護士を雇い、二件の訴訟に対応すること」 です。 既に親御さんが「地元の弁護士」に相談し「民事訴訟を起こされるまで放置するのが良い」と言われたとのこと。どうもあまり頼りになる弁護士ではなさそうですね。想像ですが、隣人は親御さんを舐めてかかっていると思われます。訴訟を2件同時に起こしてきたというのも 「訴訟を起こせば一気に譲歩してくるだろう」 という目論見でしょう。何しろ、法的に損害賠償責任が生じる余地がないのに訴訟を前触れなく起こしてきたのですから、どう見ても普通ではありません。 恐らく訴状の内容は 「弁護士が適切に対応すれば、裁判所が門前払いするもの」 と思われます。 ※ 質問者さんの側が弁護士を雇わないで対応しよう・・・などと考えると、まさに相手の術中に嵌りますよ。 既に親御さんが弁護士1名(頼りになるかどうかは不明)とコンタクトしているようですので、暴力団関係の事件に経験がある弁護士を、その弁護士に紹介して貰うというのも有効でしょう。 とにかく、訴えられた以上は応訴しなければなりません。早急に弁護士に相談して下さい。これ以上はここで有効な助言を出来る人はいないでしょう。 それと、「2件の訴状が届いた」とのことですが、それはもしかして「支払督促」の書面ではないでしょうか?だとしたら相手はますます悪質です。これは、暴力団かそれに近いような方が時折使う手です。 支払督促への応手を間違えると大変なことになります。裁判も何もなしで、隣人に対して債務が突然発生して確定してしまいます。お気をつけ下さい。

2691
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 ありがとうございます。 何とか解決しそうです、いろいろとアドバイスとても心強かったです。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.11

重過失の場合でないと類焼の被害賠償責任はありません 今回の場合出火原因は漏電とのこと 法的賠償義務はありません お見舞金を渡すのが精いっぱいの責任だと思います 1600万円の補償要求 暴言 親戚等への嫌がらせ 暴力団とのかかわりのある人とのことですが 組織名を言ったのですか?もし言ったのなら 一切支払いしてはいけません 警察の組織暴力担当部署にご相談ください ご両親に民事提訴してきたとのことですが法的根拠は何でしょうか 御回答お願いします

2691
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 ありがとうございます。

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.10

漏電のチェックを年に3回もするのは、何か理由があったのでしょうか? 漏電が実際にあったのを見過ごして被害を出した件について 追求するのも、今回の件とは直接関係無いですが必要ではないでしょうか? 他の人が書かれているように賠償の責任はありませんので、 払わないと弁護士経由で通達し、今までのイヤガラセ等について 逆に追求すべきでしょう。 近所づきあいやら、そこに住めるのでしょうか?なんて、家燃えたんですし 一々気にしないでさっさと別のとこに移ればいいだけです。 そんな連中と付き合う理由はどこにありますか?金なんか払うだけ ドブに捨てるようなもんですよ

2691
質問者

お礼

ありがとうございます。 漏電については、昨年の暮れにブレイカーがよく落ちるので点検してもらいました。 その時は問題なしという事だったのです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.9

まあ一つの方法ですが、親御さんがその土地を離れる、という考え方もありますよ。 確かに親御さんには法的に賠償責任はありません。 しかし弁護士に相談して法的手段で隣家を黙らせたとして、それで解決するのでしょうか? 隣家よりの請求に対しては債務不存在確認訴訟で対抗し、近所に悪口を言いふらされることには名誉棄損の訴えをおこす・・・その裁判に勝ったら親御さんはそこに住み続けられるでしょうか? 隣家は裁判に負けたということで、法的に自分達が間違っていたことを自覚し、心を入れ替えて今までどおりに付き合ってくれるのでしょうか? つまりこれは道義的な責任の問題と思います。 道義的な責任をとろうとして、お見舞金を持参したのに受け取ってもらえなかった=もう隣家とは決裂でしょう。 法的責任は無いとはいえ、延焼させて迷惑かけたことに違いありません。 もしその火災で隣家に死者が出ていたら、どうなっていたか考えましょう。 おそらく何をどう償っても、親御さんはそこにはもう住めないと思います。

2691
質問者

お礼

ありがとうございます。 火災など起こしてしまうと、法的責任だけでなく心の責任もありますよね。 両親は、もう今までの家には住めないとおもいます。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.8

「しかし、親も精神的に参っているし、このままずーっと絶えていかなければならないのはきついです。私たち子供たちが相談に行ったほうが、良いのでしょうか?」 私が息子(質問者さん)であればそうしますね。 「見舞金を払え」という回答もありますが、いったいいくら見舞金を払えば相手が「許して」くれるのか何の保証もありません。 何しろ、 「法的には債権債務は存在しない」 わけですから。隣人がどんな人か分かりませんが、下手すると骨までしゃぶられますよ。世の中には「押せば引き、下がれば押してくる」人が一定数存在します。 隣人は、恐らく「失火ノ責任ニ関スル法律」を知らないか、知らないふりをして様々な行為に及んでいると思われます。 一案ですが、弁護士に頼んで、『弁護士の名義で』 「『失火ノ責任ニ関スル法律』により、A氏は貴殿に対する損害賠償責任を負っておりません」 という旨の内容証明郵便を送ってもらえば、隣人はとたんに大人しくなると思います。

2691
質問者

お礼

buchi-dogさん、2度も専門的なアドバイスありがとうございます。 今日、相手から両親別々に二通の民事裁判の通知が届きました。 まだ、弁護士さんに頼んでないのですが、7/14に呼び出しみたいです。 それまでにやっておいたほうがいい事とか、用意しておく物とかあるでしょうか? 隣人は、ちょっとある組の方とのかかわりがあるみたいなのです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.7

no5です。ちょっと言葉が足りなかったので補足しておきます。 火事の延焼で損賠賠償責任のないのは他回答のとおりです。 ですから賠償責任については全くないのですが、 後々のことがありますから少しでも相手の気持ちを少しでも収めて おいたほうがいいのです。 あなたも、行って見舞をいうとか見舞状見舞金を送るとかしてもいいと 思いますよ。これは、法律の権利義務の問題ではなく、気持ちを収める 礼の問題です。 警察に届けてもいいのですが、そんなことしているとまた災難になって しまう危険性がありますよ。そんなリスキーな道はとらないことです。 実家は火災保険がおりるのでしょうから、本当はその一部を火事の後 すぐに見舞金として渡してしまえばよかったのですが。

2691
質問者

お礼

ありがとうございます。 お見舞金を受け取ってもらえない場合は、送るのも一つの方法ですよね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

見舞金を渡しなさい。 相手が納得するしないは別にして、それでお終いです。 金額は100万単位で払える金額。 弁護士入れたってどうしようもない話です。 法的根拠で交渉する話ではありませんから。

2691
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 実家に法的賠償義務はない、と考えるのが一般的です。しかし法的賠償義務がないからといって「知らぬ存ぜぬ」で以前と同じような生活ができるほど、世間は甘くないです。  確かに弁護士に介入してもらえば、法的なことは整理できると思われます。しかしそれだけでは事の解決にはならないかもしれません。  少なくても隣家の住人が十分な金銭的補償を受けていれば、こういったことにはならなかったと考えられます。いまどきの火災保険が、周辺が無保険だったり十分な保険がなかった場合にその不足分を補うような特約も用意されています。やはりそういった備えも必要なのかもしれませんね。

2691
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですよね、でも・・・ お見舞金を持って伺ったのですが、これでは済ませないと受け取ってもらえませんでした。

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