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貸家の火災保険料について

約13年前知人の紹介で深く考えず格安で家を貸してしまいました。 家賃のみで敷金など一切なしです。自分の不注意と諦めていますが 借主が70代後半となり火事が心配になりました。 火災保険に入ってもらいたいのですがひと月前に2年契約の契約書を交わしてしまいましたが 火災保険の事は書かれておりません。今更要求しても無理でしょうか? なお貸家について当方は新しい家が古くなっただけで利益なども出ていません。できることなら 出ていってほしいのですがこれも無理な話でしょうか? よろしく御指導ねがいます。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

建物の火災保険は、所有者である大家さんが加入するものです。 借主が加入するのは、借家人賠償責任保険(特約)が付いた家財保険です。 ただし、借家人賠償責任保険は様々なリスクに対応していないので、大家さんのほうで火災保険を掛けるに越したことはありません。 大家さんが火災保険を掛けていれば、借主は保険に加入する必要はありません。 火災で保険金が支払われたとしても、保険会社は借主に求償することはないからです。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > 火災保険の事は書かれておりません。今更要求しても無理でしょうか?  相手が喜んで保険料を負担するとも思えません。一般的には連帯保証人に「もしもの際には連帯保証人にも賠償責任が生じる」と話して連帯保証人から保険に入るように言わせるのが良いでしょう。  もし、連帯保証人が役目を果たす意思がなかったり、契約時に連帯保証人そのものを取っていなかったとなると無理でしょう。そんな際には質問者様が保険料を負担して加入させるしか手はありません。 > できることなら出ていってほしいのですがこれも無理な話でしょうか?  『格安』の家賃では立ち退くことはないでしょう。しかも『借主が70代後半』となると新しいところを探すにしても多くの大家が敬遠します。つまり、同じような物件は今の家賃で探すことはできないだろうと言うことです。これで立ち退くはずはありません。  唯一可能とすれば、貸主が、同じような広さの物件で、家賃も同じか寧ろ安く、老人でも貸してくれる大家の物件を探し、借主が一銭の負担もなく、新しいところで今までの生活が継続できるように取り計らうことでしょう。相手にもメリットがなければ居座ります。そうなると滞納してくれるのを待つしかありませんが、果たして滞納しても70代後半の老人を追い出すのに手を貸してくれる判事がいるかどうか甚だ疑問です。

noname#205881
noname#205881
回答No.3

ANo.1 さんの回答がピンポン正解です。

  • golfstar
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.2

ひと月前というのは残念ですね。 でも賃貸契約書に書いてあっても 火災保険に入っていない人も意外にたくさんいます。 賃貸契約書に、火災保険についての条文があってもなくても 万一の火災で家が失われた場合は その借主の債務不履行として損害賠償の責任を負いますから、 それをやんわり言って、火災保険の加入を勧められてはどうでしょう。 話の通じる相手であればですが・・・ その場合は、1の方のいうように 家財についての火災保険が基本契約で、 そこに借家人賠償責任保険特約をつけて契約するのです。 年間1万円以内ぐらい、鉄骨造ならもっと安くで十分契約できます。

noname#142908
noname#142908
回答No.1

火災保険は持ち主しか入れませんよ 賃借人が入れるのは家財保険です 用語間違っていたらゴメンナサイね

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