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もし火事を起こしたら
アパートやマンションで火事を起こしてしまった場合の修繕費は、火元の借主が払わなければいけないのでしょうか? もし、マンション1棟を消失したら、かなりの金額が掛かりますよね....。 入居時の契約で違うのでしょうか?
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「失火の責任に関する法律」という法律により、 重大な過失がない場合は、火災を起こした人は、損害賠償責任を負いません。 マンションに限らず一戸建てでも、隣りなどから延焼を受けても、火事を起こした人に損害賠償は請求できません。 よって、それぞれが火災保険をかけて、自己防衛しています。 賃貸の場合は、家主が建物の火災保険をかけています。 ただし、借受人は、「借りたものは返す」義務があるので、燃やした自分の部屋は元通りにして返さなければなりません。 入居時に火災保険に入ることを義務づけられていることが多いですが、その保険には家財の火災保険に、たぶん借家人賠償責任担保特約がついています(ついていなかったらつけたほうがいいです)。家主から求められる賠償はこの保険でまかないます。
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- o24hi
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回答No.1
こんばんは。 こういうケースについては、民法で基本が定められています。 民法400条により、借りていた部屋に関してはあなたの責任で原状回復して、退去時に良好な状態で引き渡す義務がありますから、あなたに瑕疵がある場合(この場合でしたら、失火ですね)、部屋の修理代を負担する事は当然ながら必要です。 ただし、責任は自分の部屋の中だけで、他の部屋や共用部分については、あなたに故意または重大な過失が無い限り、民法第709条の規定により損害賠償義務はありません。