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火事を起こしたら...

アパートに住んでいて 不注意で火事を起こしてしまった場合は どのような刑をうけるのでしょうか。 先日、コンロをつけっぱなしにしてしまい 火事寸前になったもので・・・

noname#65199
noname#65199

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noname#61929
noname#61929
回答No.5

失火罪は、刑法116条に規定があります。失火罪は「重過失でなくても成立します」と言いますか、「重過失の場合はむしろ成立しません」。重過失だと重失火罪になって刑法117条の2の問題になります。 つまり、失火罪および重失火罪について、過失の軽重について明文がないというのは間違いです。 #なお、故意があれば放火罪ですがこれはここではどうでもいいです。 ただし、それ以外の問題はあります。 失火罪が成立するためには、 1.「人の居住しまたは現に人の存在する建造物等」を焼損。 2.「人が居住せずかつ現に人が存在しない建造物等で他人の所有する物」を焼損。 3.「人が居住せず且つ現に人が存在しない建造物等で自分の所有する物」を焼損した上で公共の危険を生じさせる。 4.「建造物等以外の物」を焼損した上で公共の危険を生じさせる。 のいずれかである必要があります。 アパートというのが借家で他にも住人がいるのであれば1に該当しますが、「焼損」する必要があります。簡単に言えば、建物の壁とか天井とかに燃え移れば「焼損」と思っていいです。もし失火罪になれば法定刑は50万円以下の罰金ですが、小火程度であれば不起訴になることも少なくはありません。 また、重失火罪の場合も同じですが法定刑が3年以下の懲役または150万円以下の罰金と重くなります。 ところで「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」については、既に指摘のあるとおり「民事責任に関する法律であって犯罪の成否とは全く関係がない」です。犯罪にならない以上は、「刑」を受けることはあり得ません。 ……後学のために補足しておくと、失火責任法というのは、日本の木造家屋の延焼性の高さゆえに火災被害が容易に拡大して賠償責任が重くなりすぎることがあるので「過失が重過失でない限りは不法行為による賠償責任を負わせない」というものです。ですから「借家を軽過失による失火で燃やした場合は軽過失ゆえに不法行為にならなくても債務不履行責任を負う可能性はある」(判例通説)ということには注意しておく必要があります。つまり、貸主である大家に対する賠償責任は失火責任法があるからといって完全になくなることにはなりません。火災保険は「賠償責任があっても金がなければどうしようもないので取りっぱぐれがないように」「取れる金があるとしても保険で済ませる方が簡単で楽」「賃貸人にとっても万一の時に高額の負担を背負うよりは保険を掛ける方が安心」「他人の火災の巻き添えを食った場合には失火責任法により当該他人から金が取れない」といった理由であり、賃借人に対して賃貸人が法律上賠償義務を負わないからではありません。

その他の回答 (5)

noname#61929
noname#61929
回答No.6

#5です。 最後の一文に書き間違えがあるので訂正します。 >賃借人に対して賃貸人が法律上賠償義務を負わないからではありません。 逆です。 賃貸人に対して賃借人が法律上賠償義務を負わないからではありません。 です。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

#1です。 補足します。 まず失火法で定める「重過失・故意でないと責任を負わない」というのは、賠償責任のことです。つまり、過失による失火の場合、賠償責任を負いません。 アパートの場合でもこの法律が適用されますから、現状で返す云々は関係なく、失火の原因が過失である場合大家に賠償する必要はありません(このため、多くの場合は火災保険に加入させられるはずです)。 あと、刑法の「失火の罪」「放火の罪」は、失火法とは別の規定です。 こちらは特に過失・重過失については明文化されていないのですが、原則として重過失でないと失火の罪には問われないようです(なので、賠償責任がある=失火の罪に当たる、と考えてもいいかも?)。 過失・重過失の線引きは割りと微妙なのですが、 「油の入ったなべを火にかけたまま放置した」⇒重過失 (この前カラオケ屋火災ででありましたね) 「ガソリンが入った容器がふたを開けて放置されていた部屋でマッチに火をつけた」⇒重過失 「寝タバコをして火を出した」⇒過失 「花火が引火した」⇒過失 個人的には寝タバコは重過失としてもいいような気はしますが、現状はかなり「失火者に対して有利」な判断がされているようです。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

日本には民法第709条に、失火法という規定があります。これは、失火の罪は重過失でなければ罪にならないという規定です。 ですので、刑罰をうけることは、基本的にはありません。 しかし賃貸の場合は、退去の時にオーナーに現状復帰して返すという別の義務がありますので、火災で部屋が無くなってしまった場合は、賠償責任というかたちで、保障します。 また同じ建物のほかの部屋を焼失させた場合も、オーナーに変換する義務の範囲とされることもあるようです。

回答No.2

刑に加えて、損害賠償の責任も負うことになると思います。 アパートであれば、まず大家さんに対して、それから、隣室、上下階に対して、 延焼、消火の水や薬剤による損害などが考えられます。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

故意または重過失によるものでなければ、特に刑事的な処罰は受けません。 故意によるもの(わざとコンロをつけっぱなしにした)なら、放火になりますので、死刑または無期懲役または5年以上の懲役です。 重過失によるもの(コンロをつけたことを忘れていた)なら、失火になりますので50万円以下の罰金です。 過失によるもの(コンロをつけたが止むに止まれぬ事情で消し忘れた、たとえば、痴呆症であるとか、殺人鬼に追われて消せずに避難したとか)なら、お咎めはありません。

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