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火事、火災に関する賠償について

友人が火事をおこしてしまいました。 その友人は賃貸アパートに住んでいますが、大家さんが知人であったため、不動産会社を介しておらず、入居に関して契約を交わしていないそうで、火災保険等にも未加入とのこと。 出火原因は子供の火遊びのようで、壁紙や天井などの張り替えなどは大家さんが加入している保険で修繕するようですが、大家さんから賠償請求をされているようです。 こういったケースでも支払い義務は生じるものなのでしょうか?

みんなの回答

noname#119854
noname#119854
回答No.3

貴方が大家さんだったら友人なので被害にあっても支払わなくても良かったのですか?契約書も交わしていない、保険も加入していないとしても支払い義務はあるでしょう。  子供の火遊びも親の責任です。経済的に負担するの当たり前でないですか。火災保険で補填されるとしても大家さんが自分でかけた保険でしょう。責任賠償保険に不動産屋も介入しないで節約したなら、万一のp備えも考えれば節約できたでしょ。賠償より保険は安いので。  請求の額に関しては、支払わないでなく話し合いもありですが、ここに貴方が相談したいとは支払わなくて済む方法のアドバイスを求めた徒きり受け取れない文面ですね。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

民法709条ノ規定ハ失火ノ場合ニ適用セス但シ失火者ニ重大ナ過失アリタルトキハ此ノ限リニアラス。…と言うのがあるんですけど、この法律は契約関係にある被害者に対しては適用がありません(不法行為責任は免除されるが、契約責任は免除されません)。火元の友人は、アパートの家主と賃貸借契約関係にあるので、アパートの損害を賠償する責任があります。

stsr0228
質問者

お礼

契約書がなくても契約関係は成立しているとみなされるものなんですね。参考になります。ありがとうございます。

  • punpun001
  • ベストアンサー率12% (11/87)
回答No.1

支払い義務がまったく無いのであれば 大家はたまったものではありません 破産してしまえば法的な賠償責任は逃れるでしょうけど それってねぇ・・・。 保険だってタダじゃないんだし。

stsr0228
質問者

お礼

損害を与えているのは事実ですからね・・・ ありがとうございます。

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