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火事を起こしてしまいました。損害賠償について教えてください

テナントの2階で飲食店をしている友人が、天ぷら油から着火し火事を起こしてしまいました。 テナントは1階に1店舗、2階に1店舗の木造です。 この火災により、1階の飲食店が水浸しになり1日営業を休みました。 その後、店主より、冷蔵庫が壊れたとか内装の張替え費用、1日休業した分の営業損失など合わせて70万円ほどの請求が来ました。 貸主は保険に加入していますが、借主の友人は保険に未加入でした。 請求された費用は支払い義務はあるのでしょうか? 教えてください

みんなの回答

回答No.3

失火法というものがあります。 まず、そもそもの火事の原因が故意または重過失がある場合は賠償責任を負います。 重過失はなかなか認められないのですが、最近では天ぷらが起因の火事にも重過失が認められた判決が出てます。 これに関しては、裁判にならないと分かりません。 テナントで火事の場合は非常にややこしいです。 文面だけで「ある・ない」を判断できるようなものではないです。

回答No.2

「貸主の保険で払って貰えないか?」という意味の質問と仮定します。 1.貸主が保険に入っているのは   ・不可抗力での損害に対応する為   ・責任の所在が不明な損害に対応する為   ・自分の財産を守るため   です。   貸主が1階のテナントの損失を補償する義務はありませんし、   今回は2階の飲食店の責任であるとのことですから、   2階の借主に補償して貰えば良い事です。   従って貸主が保険を使う必要も義務もありません。 2.一般には、すべての店舗経営者は保険に入って、   今回の様な事態に備えるのが常識的というか、社会的責任だと思います。   その様な備えがない以上、2階の店舗の責任者が負担するのが筋です。

回答No.1

>請求された費用は支払い義務はあるのでしょうか? あるでしょうね。 保険に加入してようがしてまいが、1階は完全なる被害者でしょう。 支払義務はあなたの友人にあり、その金額の補填が保険。 なんで「あるのでしょうか?」と聞いてるのか、意味がわからないのだけど、もしかして支払わないで済む方法を聞いてるの? 安く上げる方法なら。 冷蔵庫はあなたの友人が、同型機を安く購入できるまでとことん探す。でも営業に支障が出たらまた損失補填があるからほどほどに。 内装は知り合いの業者に頼んで、安くしてもらう。 それくらいしか無いでしょう。

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