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賃貸物件(テナント)の損害賠償について

小さな賃貸物件のテナントを経営しているテナントオーナーです。 月5万円くらいで賃貸していて、現在はカレー屋さんが借りてくれています。 カレー屋さんの売上は、月50万円~60万円くらいみたいです。 今年の3月10日頃、そのカレー屋さんが利用している店舗に、暴走車が突っ込み、そのまま逃走しました。窓ガラスが割れまして、 その後大家が修理ました。修理の金額は20万円ですべて大家が一旦立て替えて負担しました。 修理が3月25日に完了し、カレー屋さんも営業を再開しました。 カレー屋さんは休業期間中も大家へ家賃5万円を払ってくれました。 またその間は営業ができませんでしたので、売上は一円も無かったと思います。 修理代の20万円については、幸い店舗総合保険に入っており、 大家側の保険を使い、保険会社より7月上旬ごろに全額が支払われることとなっております。 その後、6月20日頃、警察が来て、犯人が見つかったので、刑事事件として告訴をしてください。との話がありましたので、調書へのサインと、いわれるがままに告訴状を出しました。 警察の話によると、犯人は未成年で、親が大変反省しており損害賠償してくださるご意向があるとのことです。 これが現状であります。 そこでご質問なのですが、 1.大家は建物ガラスの修理代20万円を請求することはできるのでしょうか? 保険会社から20万円の支払いはある予定です。(代金未入金) もし損害賠償した場合、私は2重にもらってしまう形になるのですが、これは私が違法ではないでしょうか?保険会社を騙したようになるとか。 このあと始末で、私はフリーの自営業者なのですが、仕事を休みました。仕事を休んだため、当然ですが売上が減少しました。概算ですが2万円程度です。 2.カレー屋さんは、店舗が損傷し、売上がなかったにもかかわらずきっちり、家賃を払ってくれました。 半月間の営業補償 60万円/2=30万円 は損害賠償できるのでしょうか? ただし当のカレー屋さんは、もう「終わった話」とのことで、あまり関心がありません。本心かどうかはわかりませんが、家賃分 半月分25000円くらい返してもらえたら返してくださいといっています。 私としては、車で突っ込んだ挙句、逃走し、あとは警察につかまった未成年の親の責任を厳しく追及して、そちらからしかるべきお金をいただき、カレー屋さん(30万円)や、保険会社(20万円)にも、そして私の営業補償(2万円)、およびカレー屋慰謝料、私の慰謝料すらいただきたいと思っていますが、 一方で、裁判所とかに呼び出されるのも面倒で、呼び出されたらそれで仕事を休まないといけないし、手間と労力をかけずに終わらせる方法はないかとも思っています。 同じような事例を経験したことのある方はいらっしゃいませんか? 法律関係に詳しい方、あるいは保険会社にお勤めの方、 なにかよいアドバイスがあればください。

みんなの回答

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

どうしても手間がかかってしまうことは覚悟しなければなりません。 相談者さんが加入されている保険のタイプによっても違ってきますが、 保険金として修理代金を貰ってしまっては、加害者からも貰うのは いけません。 修理代としてではなく、迷惑料という形であったとしても、 好ましいとは言えません。 菓子折りを貰うくらいでやめておいたほうがいいでしょう。 相談者さんが仕事を休んだ分の補償というのは、私が思うには、 少し厳しいのではないかと思います。 そのような特約を付けていればいいのですが、そんな特約があるか どうかは疑問です。 しかし、それとは別に「臨時費用」や「残存物片付け費用」というのが 保険金として支払われるかと思います。 臨時費用は、保険会社によって名称が少し違うかもしれませんが、 損害金(20万円)の20%から30%を上乗せして払われます。 保険金の支払いがなされる場合に、その内訳を教えてくれると思いますが、 その時に入っているかどうか確認してみて下さい。 修理代金を加害者から貰って、保険会社から「臨時費用」だけを 貰うということもできるとは思うのですが、手続き的にも一箇所からに してしまったほうが楽なので、保険会社から貰うようにしたほうが いいと思います。 そして、保険会社から加害者へ損害(20万円)の請求がなされる かと思います。 なので、加害者には、「もう保険会社を通してしまったので、後で、 その費用の請求があると思います」と言っておいたほうがいいでしょう。 カレー屋さんの件は、カレー屋さんが自分で決めることですので、 あまりそれは言わないほうがいいと思います。 カレー屋さんもお客さんがいてのものですので、誰であろうと、 負担はあまりさせずに、そのかわり、カレーを食べに来て欲しい、 誰か友達をたくさん連れてきて欲しいと思うものです。 あまり、あれこれ請求してしまうと、印象が悪くなってしまい ますのでね。

tatsujin
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、カレー屋さんの話は、カレー屋がすることだと思います。ただ、警察や犯人や保険会社と連絡をとっているのは僕であって、カレー屋さんは連絡をとっていません。 カレー屋さんの本人の意思が伝えれるようにはしないといけませんね。 ありがとうございました!

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

保険を使うのであれば、その分は保険会社が行う事。質問者様が行う事ではありません。 カレー屋さんのもカレー屋さんが行う事です。 なお、 >カレー屋さんの売上は、月50万円~60万円 >半月間の営業補償 60万円/2=30万円 は損害賠償できるのでしょうか? 売り上げが全額儲けではありません。材料費や光熱費など掛からなかった経費があるはずです。 全額請求する根拠はありません。 同様に質問者様が休んだ際の2万円が売り上げであれば、全額請求は根拠がありません。

tatsujin
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。普通に考えて普通に処理すればよいですね。

回答No.2

とんだ災難でしたね。 以下、項目ごとに述べます。 ・店舗の修理費用(20万円) 質問者さんが保険会社から損害額を受け取ると、加害者に対する請求権(これを「求償権」といいます)は保険会社に移りますので、質問者さんは直接加害者に対して請求できません(保険会社が加害者に請求します)。 ・質問者さんの営業補償(2万円) 事故がなければ得られたであろう利益(これを「逸失利益」といいます)は、損害賠償の対象として認められています。 したがって請求可能です。 ただし、今回の一件で質問者さんに逸失利益が認められるかについては、断言できません。 ・質問者さんに対する慰謝料 法律上は請求可能です。 ただし、認められるかどうかまではわかりません。 通常、物的損害の場合は、認められないことが多いようです。 しかも、たとえ認められたとしても大した額にはなりません。 ・カレー屋さんの営業補償(30万円)、慰謝料 カレー屋さんには明らかな逸失利益がありますから請求可能です。 ただし、質問者さんがカレー屋さんに代わって請求することはできません。 カレー屋さんの損失については、あくまでカレー屋さんと加害者が当事者であって、質問者さんは第三者となるからです。 以上のとおり、質問者さんが加害者に請求できるものは、(認められたとして)逸失利益と慰謝料ということになります。 加害者の親が賠償の意思を示しているようですし、金額も決して高くないので、裁判するまでもないように思います。

tatsujin
質問者

お礼

一つひとつ分類して説明していただきありがとうございます。とてもわかりやすいです。 感謝いたします!

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.1

1、 本来であれば保険会社に請求権があります。 しかし保険会社が放棄する事もあるので質問者さんが受け取っても 問題ないと思います。(20万円程度ですし、保険金詐欺ではありません) (車両保険に加入していたが、相手から車両修理代も受け取った) 2、 休業損害補償の請求ができます。 実費が基本ですので30万円ぐらい可能でしょう。 家賃は、売り上げを補償しているのであれば請求できません。 尚、ケガとかが無い場合は慰謝料はないです。 臨時費用(臨時に何かを買った)や積極的損害(消火器などを使った)かな?

tatsujin
質問者

お礼

二重にもらうことが実務的にはあるのでしょうか?(私は請求しようとは思いませんが・・・) いろいろな解釈があるみたいで、勉強になりました。 僕は一日、警察にいったり事情徴収を受けたり、ガラス屋と打合せしたり、カレー屋さんと話し合ったりいろいろ1日つぶれてしまっただけで、ケガはありません。臨時費用もガソリン代と携帯代くらいでした。ありがとうございます。

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