inasaki-chのプロフィール
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『正しきを示すはただ一体。 他はすべて嘘しか答えてはいない。 複数が正しき者となりえるような矛盾が発生するは、即ち正解に非ず。 また、すべての場所に収まる数字が特定できなければ、それもまた同じ。』 部屋の中には、横一列に並ぶように像が七体ほど立っていて、それぞれその胸に文字が刻まれている。 また、縦に並んだ0~9までのタッチパネルが横に三つ並んでいるよ。 それぞれに刻まれた文字は、こうだ。 一体目『同じ数字は二度は使わない』 二体目『答えの頭は5未満である』 三体目『最初の数字は7で、最後の数字が5だろう』 四体目『中心の数字は偶数である』 五体目『三番目が言う最後の数字は間違っていない』 六体目『中心と最後の数字は同じではない』 七体目『最初の数字は6以上だ』
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- 自賠法三条の要件について教えてください
運送業者Aの従業員Bが勝手にトラックを持ち出し運転していたところ、脇見運転のためブレーキが間に合わず道路に飛び出してきた4歳の少年にぶつかり全治一週間の障害を与えた。近くには母親であるCが居たが、おしゃべりに夢中で少年のことを見ていなかった。 この事例においてBには自賠責法三条が適用されると考えたのですが、要件がわかりません。 というのも、免責三要件全てを立証する場合、三つ目の「自動車に構造上の欠陥又は機能上の障害がなかったこと」を証明するための情報を問題文から読み取ることができません。 問題文にない事は断定してはいけないため、 どうすればよいのかわかりません。 ですので、自賠責法三条を適用するための要件「運行共用者であること」「当該運行により被害者の生命または身体を害したこと」「損害が生じたこと」「運行と損害に因果関係があること」を満たすためBには自賠責法三条を適用できると述べればいいのではないかと考えました。 当方初学者であるため、間違った認識をしているかもしれません どうか教えていただけないでしょうか
- 自賠法三条の要件について教えてください
運送業者Aの従業員Bが勝手にトラックを持ち出し運転していたところ、脇見運転のためブレーキが間に合わず道路に飛び出してきた4歳の少年にぶつかり全治一週間の障害を与えた。近くには母親であるCが居たが、おしゃべりに夢中で少年のことを見ていなかった。 この事例においてBには自賠責法三条が適用されると考えたのですが、要件がわかりません。 というのも、免責三要件全てを立証する場合、三つ目の「自動車に構造上の欠陥又は機能上の障害がなかったこと」を証明するための情報を問題文から読み取ることができません。 問題文にない事は断定してはいけないため、 どうすればよいのかわかりません。 ですので、自賠責法三条を適用するための要件「運行共用者であること」「当該運行により被害者の生命または身体を害したこと」「損害が生じたこと」「運行と損害に因果関係があること」を満たすためBには自賠責法三条を適用できると述べればいいのではないかと考えました。 当方初学者であるため、間違った認識をしているかもしれません どうか教えていただけないでしょうか