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損害賠償責任
以前にも質問させていただいたのですが・・・再度お聞きしたいのですが。 夫が建築工事の監督をしており昨年9月に現場で事故が起きました。 加害者は夫で被害者は全治3ヶ月の診断だったのですが、会社側が損害保険で賠償するつもりだったのですが、示談交渉をしている間に倒産してしまって被害者側から刑事裁判→民事裁判で夫本人から損害賠償として責任を取らせたいと思っているようなのです。民事上は会社の保険屋が倒産後も引き続き調停をしているのですが、被害者側もまだ完治していない・後遺症はどうする?と言ったりしてまだ療養・休業しているので・・・ 警察に被害届が出されていて取り調べにも来てくれといわれています。被害者側は損害賠償が思惑どうりに進まなければ被害届を取り下げないと言っています。この場合、会社側に責任はなく、夫が刑事・民事責任を取らなければいけないのでしょうか?また、損害賠償責任はあるのでしょうか?また、早急に弁護士を依頼したほうがいいでしょうか?
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建築現場での事故であれば、一般的に労災が適用されますし、ある程度「お互い様」という感じがあって、損害賠償云々まで話が大げさになることは少ないのですが・・・。 あなたのご主人に大きな過失責任があったか、最初の被害者への対応に誠意が見られなかったか、何か大きな原因があるように思います。 もしかして、被害者への対応を会社任せにしたりしていなかったでしょうか? やはり、人間は感情に左右されますから、もしそうした心当たりが少しでもあれば、今からでも遅くありませんから、直接被害者に謝罪を入れて誠意を示すことですね・・・。 それでもダメであれば、弁護士へ相談せざるを得ないでしょうね。
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- kaku18
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過失の有無がハッキリしない状況で民事・刑事責任の有無を判断するのは無謀だと思う。 なんか、労災で片付きそうな事例だけどなんで揉めたんだろ。会社が責任保険に入っていたのなら不足分もこれで補えるはずだし。業務上過失致傷も普通工事現場の事故で部下から被害届けがだされてしまうものなのかな?だったら恐くてやってられない気がする。事故なんてしょっちゅうだし。 例えば事故の原因が悪質だったとか何か相手を怒らせる原因があったような気がします。被害者にきちんと話をしてみましたか?弁護士に依頼するにせよなんにせよまず状況を把握するのが先決ですよ。
- mano5
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こちらのほうで少し踏み込んだ回答をさせていただきます。 今回の場合は残念ながら刑事・民事の責任を負わなくてはならないでしょう。 おそらく、仕事上で起きた突発事故ですので旦那様には故意ではなく過失があったとみられます。よって、刑事上においては「業務上過失傷害」にあたり、かかる損害を「不法行為責任」により賠償しなくてはなりません。
補足
被害者が事業主で労災が適用されなかったみたいなんです。