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傷害事件を起こし民事裁判で損害賠償請求をされています。
傷害事件を起こし民事裁判で損害賠償請求をされています。 お恥ずかしい話ですが、以前傷害事件を起こし刑事裁判では執行猶予付きの判決を頂きました。 拘置所を出所した後、被害者の方から民事にて損害賠償を請求をされております。 しかし、現在医師から就業不可の診断を受け療養中であり、生活保護を受け暮らしております。 毎月ギリギリのやり繰りで生活しており、保護費から賠償金の支払いを捻出する事は不可能です。 裁判も費用が無いため弁護士を立てずに行っております。 原告の請求金額が300万円なので、地方裁判所の管轄になり、月に一度地裁へ赴き原告側弁護士と裁判長の話を座って聞いているだけですが… 裁判は半年ほど続いており、近々結審されそうですが、損害賠償の支いは現在の経済状況では不可能です。 裁判所から支払い命令があっても賠償金を支払えない場合はどのようになるのでしょうか? 被害者の方には大変申し訳無く思いますが、資産財産の類は全く持ち合わせておらず、親類縁者に頼ることも出来ません。 就職しておらず、生活保護を受けている身なので借金も不可能な状況です。 どうかご助言頂きたく宜しくお願い致します。
- kr0613
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みんなの回答
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- jkpawapuro
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罰則ですか? 賠償金を払えないからと言って刑事罰に付されるようなことはありません。 スピード違反の罰金と違い、強制労働させられてそれで支払わされるようなこともありません。 法定延滞利息は確か5%くらいだったと思います。
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- jkpawapuro
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傷害の損害賠償となれば破産しても免責されないでしょうから、借金は借金として一生ついて回ることになります。 相手がどこまで執着するかにも寄りますが、貴方の資産状態でも裁判を続けているとなれば相当なものでしょう。 いつかあなたが収入や資金や資産を得た場合、改めて請求されることになります。 請求に応じなければ差し押さえ等強制執行となるでしょう。 今すぐ払えと言っても無理なことでしょう。 相手も取り立ても不可能でしょう。 でも元気になったら真面目に働いて返済してはいかがですか?
質問者からのお礼
回答ありがとうございます。 勿論働けるようになればお支払いしたいと考えてます。 ただ、現在は回復の目途が立っておりませんので、それまで待って貰うことが可能なのか、支払いが遅延した場合に何らかの罰則があるのかを知りたいのですが…
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