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刑事事件で偽証した証人に損害賠償請求

刑事裁判で、証人の偽証が原因で実刑判決が確定したとします。 この証人を、民事事件の不法行為で損害賠償請求をする場合、請求額の算出方法の基本的な考え方を教えてください。 つまり、 原告(受刑者) 被告(刑事裁判で偽証した証人)です。 (1)拘束されたことで失われた収入が損害の一部になると思いますが、たまたま原告が逮捕時に無職だった場合はどうなりますか? (2)刑事裁判で無罪判決が出た場合には国家賠償(刑事補償)がありますが、これは、当質問の損害賠償額を算定する基準になりますか? (3)原告が拘束されたことにより、家族(子供、要介護の親)が影響を受けたことに対しては、どう考えたらよいでしょうか? (4)慰謝料の算定方法が見当もつきません。とっかかりになるような考え方を教えてください。 刑事裁判とは切り離して、民事での弁護士を介さない本人訴訟です。 知識をお持ちの方のご回答なら弁護士さんで無くとも大歓迎ですが、  裁判所に行けば教えてくれるとか・・・  無理だから弁護士に頼みなさいとか・・・ 恐縮ですが、そういったお答えはご遠慮ください。 以上、よろしくお願いします。

  • 裁判
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みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

> (1)拘束されたことで失われた収入が損害の一部になると思いますが、  拘束したのは国家権力ですから、「拘束されたことで失われた収入」の賠償請求は国家に対して行うべきものです。  偽証者に請求するのは無理があると思います。 > たまたま原告が逮捕時に無職だった場合はどうなりますか?  交通事故の場合は、受けた事故による後遺症で「将来にわたって受け取れなくなったであろう分」も損害として賠償請求でき、認められます。つまり、そのとき偶々無職かどうかは関係ありません。  それとパラレルに考えて、理屈的には、「将来就職などできなくなるせいで得られなくなったと考えられる損害」も「損害」の中に含めることはできると思います。  ただ、常日頃の生活態度が悪く、「俺は働かず、生活保護で暮らすんだ」などと言ってパチンコ三昧で過ごしていたような場合は、「たまたま無職」なのではなく「将来もずーっと無職」だと推測されて、まったくもらえない場合もあるでしょう。 > (2)刑事裁判で無罪判決が出た場合には国家賠償(刑事補償)があります > が、これは、当質問の損害賠償額を算定する基準になりますか?  それは、無罪なのに拘禁したことに対する賠償ですし、偽証犯が拘禁したわけではない(その一因にすぎない)ので、別種。つまり参考にはならないでしょう。 > (3)原告が拘束されたことにより、家族(子供、要介護の親)が影響を > 受けたことに対しては、どう考えたらよいでしょうか?  認められるかどうかは別にして、家族それぞれが賠償請求すべきでしょう。別人格ですから仕方ないです。共同で原告になることは可能です。 > (4)慰謝料の算定方法が見当もつきません。とっかかりになるような > 考え方を教えてください。  とっかかりとしては、交通事故の場合の請求方法を参考になさるのがいいと思います。千差万別ですので、一問一答の質問サイトで回答することは無理かと思います。  余談ですが、偽証とは、証人が「自分の記憶に反すること」を言うことです(主観説=通説・判例)。メモを見て確認することも許されません。自分の記憶にある通り言ったのなら、「証言の内容が間違っていても」偽証にはなりません。  記憶という、証人の「心の中」のものを基準にするので、偽証したという事実の立証は非常に難しいのですが、質問者さんは本当に立証できるのでしょうか?  国会で証人が「記憶にありません」「覚えていません」と連発していても、誰も偽証罪で告発はされていないでしょ? 現弁護士でも元検事の議員でも、証人の偽証を立証することは「ほぼ」不可能なのです。大丈夫ですか?  偽証犯から賠償を得られるような「偽証の証拠」があるならば、まず、ソイツを偽証罪で「告訴」することから始めるべきでしょう。それと、刑事裁判については「再審」を求めること。  偽証を「正しい証言だ」と判断した刑事裁判の結果を受け入れておいて、「証言は記憶に反する偽証だ」と言ってみても、説得力が無いですから。

chevalbois1961
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 言葉足らずだったかもしれませんが、裁判所が偽証であるかないかの判断を避けて有罪判決を出した場合のことを想定して質問しています。 つまり偽証が「正しい」とも「正しくない」とも判断することなく出された判決で、ある意味で不当判決と言えると思います。 ここで言っているのは、算定基準になりうる適当な根拠がないため、国家賠償で支払われる金額を根拠にできるか?という意味です。 「記憶に反して・・・」が、偽証罪の要件であり、立証が非常に難しいことは存じています。しかし、偽証罪は刑事ですからこの質問とは根本的に別の話しです。 また、この場合偽証をした者は検察側証人です。 これを偽証罪で刑事告訴したところで、そういった案件が受理された前例はほとんどないとのこと、だからといって訴えないことが正しいとは思いませんが、現実的にはそうであるらしいです。 発端は刑事裁判ですが、それと切り離して民事のことをという、ちょっとややこしい質問なので申し訳ないです。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.3

刑事裁判で、「偽証ではない」として実刑判決が出て確定した。 とすれば、他の民事訴訟でも、理論上はともかく、実際には、裁判所全体として矛盾する判決は出せませんから、民事訴訟でも「偽証ではない」という認定が貫かれるはずです。 よって、勝てる見込みはなく、止めたほうがよいです。

chevalbois1961
質問者

補足

具体的な判例はわかりませんが、刑事と民事とで相反する判断が出たと聞いたことが幾度かあります。これをどう説明されますか? 裁判所全体で矛盾する判断が出せないなら、極論ですが、刑事と民事を分ける必要もなく、地裁、高裁、最高裁も、どれかひとつあれば充分と言うことになりませんか? 勝てる見込みがないと訴えないなら、偽証はやったもん勝ちですよね? せっかくお答え頂きましたが、あなたのお考えにはどうも賛同できません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6243/18609)
回答No.2

慰謝料の算定基準はありません。自分の好きな金額でいいのです。 日本の裁判所は渋いですから アメリカのような高額の慰謝料はなかなか認めません。必ず減額されます。 だから減額されるのを見越して 大きく請求します。

回答No.1

> (1)拘束されたことで失われた収入が損害の一部になると思いますが、たまたま原告が逮捕時に無職だった場合はどうなりますか? 休業補償は請求する根拠が無いです。 が、求職している状況でハローワークなんかに通っている履歴がある、仕事する予定で仕事先からその旨一筆もらえるとかなら、その分の請求は出来る可能性があります。 無職、失業している状態で交通事故に遭ったようなケースを参考にするとか。 | (2)刑事裁判で無罪判決が出た場合には国家賠償(刑事補償)がありますが、これは、当質問の損害賠償額を算定する基準になりますか? この賠償の金額自体が、 ・本人が受けた財産上の損失 ・得るはずであつた利益の喪失 などを考慮する事になってますから、無職って状況だったらその金額自体押さえられるのでは。 そういう意味では、基準になると言えばなるでしょうが、過去の事例だとそんなにお金持ちではないハズの学生なんかでもほぼ満額が支給されています。 例えば、学生の100倍収入があったとしても、支給されるのは同程度の額までですから、それを基準にしちゃうと、損害賠償額の算定は低くなっちゃうのでは。 > (3)原告が拘束されたことにより、家族(子供、要介護の親)が影響を受けたことに対しては、どう考えたらよいでしょうか? 影響の因果関係がきちんと立証出来てるなら請求できるし、裁判所が「なるほど」って納得するような請求根拠があるなら、裁判で勝って支払い命令も出るハズ。 > (4)慰謝料の算定方法が見当もつきません。とっかかりになるような考え方を教えてください。 前述したように、交通事故に遭ったような場合での、治療費を別にした慰謝料算定や補償を参考にするとか。

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