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不法行為と損害賠償額の算定
原告がA,B及びCの請求原因で損害賠償を請求しました。ところが、請求原因とはされていないが、不法行為が成立する可能性があるDという事実があります。判決は、A及びBに不法行為の成立を認め、Cの請求は棄却しました。ところが、実際には、損害賠償算定額は、A,B,C及びDのすべてを算入した相当金額にになっています。この場合、判決には問題がありますか?あるとすれば、どのようなものですか?
- kimaba2279
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再度ご回答します。 D事実につき、判決では、「一連の不法行為」といった形で結びつけられているとのことですが、 他方、あなたは、「別個・独立の行為」といわれており、さらに「Dは、原告以外の人に対する行為」ともいわれてますから、 Dに関してはあなたに対する不法行為とは考えられないのではないでしょうか。 そうすると、D事実に関しては他ABの不法行為と、人的な関係、時間的な関係等で密接な関係があったなどの場合、 裁判所がABの事実による不法行為を認め、D事実をいわゆる諸般の事情として、損害額を算定するにあたって考慮する材料として扱ったのかもしれません。 それ以外は、私には、考え付かないです。
その他の回答 (1)
まずAという不法行為 次いでBという不法行為 さらにCという不法行為 さらにDという不法行為 があって、 ABCにかかる不法行為に基づく損害賠償請求を求めたとすると、裁判所の審判の対象はこれに限定されます。 ですから、当事者の求めていないDという事実に基づいた不法行為を原因とする損害賠償を認めるということは通常考えられないわけです。 そもそも、受訴裁判所は、不法行為Dの関する事実関係をどこから収集したのでしょうか? 裁判所は、訴訟当事者が訴えの提起で、請求された範囲内においてのみ審理・判決するわけです。 Dに関する事実関係は、判決で具体的に認定されたのでしょうか。 多くの不法行為に基づく損害賠償訴訟では、原告の過失も斟酌され減額されます。ですから、当初の複数の訴訟物にかかる訴額の合計が1千万円だとしても、過失が斟酌された結果、800万と認められたと仮定したうえで、その金額が、たまたま、あなたの試算合計がDを含んだものになったのではないでしょうか。 そうでないのならば、裁判所は、どうやってDに関する事実・証拠を入手したのでしょうか。 あと考えられるのは、あなたが、Dは独立した1個の不法行為に基づく損害賠償請求権と理解していたものが、法律的に評価すると、Aの不法行為と同一のものつまり、Aの不法行為にDの不法行為は包含されるものとして認定・判断されたとも考えられます。 たとえば、交通事故訴訟を例にとりますと、物的損害と人的損害は、それぞれ別々の請求権となるのではなく、あくまでも、同一の交通事故に基づいた一個の損害賠償請求権ととらえられています。このばあいにおいて、物的損害のみを訴求したつもりが、証拠上、人的損害にかかるものも含まれていた場合、主張の仕方によっては、当事者の意図しない人的損害についての認定がなされる場合があるのかな?と思ったりします。保険実務においては、人的損害と、物的損害は別々に扱われ、示談書も各別に作成されますが、あくまでも、訴訟法上は、一回的な交通事故に基づく一個の損害賠償請求権であるわけです。 ひょっとして、これに類似した事案なのかなと考えたりします。 さらにそれぞれの具体的に不法行為の内容、訴状の内容、判決の内容をご説明いただければよいのですが。
補足
ご回答ありがとうございます。Dは、原告以外の人に対する行為で原告と当人とは何ら親族関係もありません。当該不法行為は、原告が請求原因としてではなく経緯の中で言及した事実ですが、「一連の不法行為」として認定されています。しかしながら、Dは、他の「一連の不法行為」と別個・独立の行為で直接的な関連性はありません。
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