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民事事件での証人とは?

 今、民事事件の被告の立場です(原告はもと勤務していた小さい会社の社長)。 事件は私が虚偽の出張費を請求して着服し損害を会社に与えたとするものである(実際は私が同業他社に入った腹いせと思う)。  よく原告側証人とか被告側証人とかと言いますが。  裁判所が直接に証人を指定して証言を聞くことは無いのですか(刑事事件では当然あると解釈してますが民事の場合はありますか)。 会社などの同僚に証言を頼むとその同僚が会社から不遇な扱い(昇進や査定は社長の一任である)を受けることになり頼めない。 裁判所がもし証人指定できるのであれば証人も強制であるとして証言しやすいのではないかと思う。

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回答No.2

民事訴訟には、「弁論主義」という原則が三つあって、その中の一つに、「当事者が主張する事実を、証明するための証拠(証人)については、当事者が提出したものに限られる」というものがあります。つまり、被告側の質問者さんが、自分に有利な事実を証明する為の証拠(証人)は、質問者さん自身(被告側)が提出しなければならず、裁判所が証拠(証人)を職権で指定する事は、原則出来ないと言う事になります。 ただし、ご質問の事例は、質問者さんが会社の金銭を着服したとされた事による損害賠償請求訴訟ではないかと思われますが、この場合には、質問者さんが「私は着服していない」と言う事実について証明責任を負うことは無く、会社側が「質問者さんが着服した」と言う事についての証明責任を負う事になるため、質問者さん側は、単に「着服していない」と否認していれば良く、それで会社側が「質問者さんの着服の証明」が不十分で、裁判官が「着服したかどうか真偽不明だ」との心証を持った場合には、着服の事実の存否は「会社側(原告側)」に不利な方である、「無かったもの」とされ、被告側(質問者さん側)勝訴となります。 もちろん、被告側(質問者さん側)に証明責任は無くとも、被告側(質問者さん側)が積極的に自己に着服が無かった事を証明しても一向に差し支えありません。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

いわんとすることは分かるのですが……。 刑事訴訟でも民事訴訟でも、出頭拒否には罰則がありますし、勾引といって身柄を拘束されることもありえます。 確かに、証人は、申請した人の味方の立場で証言することを約束した場合が多いでしょうが、それだけではありません。 たとえば、あなたが、「本件は嫌がらせ目的であることを証明するために、在職中にされた嫌がらせについて尋問するため、原告会社の社長を証人として呼んで欲しい」と申し立てることも可能なわけです。 ただ、そんな理屈を会社が認めるかといえば疑問ですね。 たとえ裁判所が、当事者の申し立てによらず、自分の判断で証人を呼んだとしても、不利な証言をした人を、会社が許すでしょうか?

kuranosuke
質問者

お礼

大変参考になりました。 権力者の下では平等や正義は歪められる 現実に憤慨してます。 証拠(書類等)があつての提訴ではないので 敗訴は無いと思うが新しい会社での信用が無くなる こともあり逆に名誉毀損で訴えたいくらいです。

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