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民事訴訟の秘密保持

法律的に不正確な文章になると思います。ご容赦下さい。 刑事事件の裁判では、被告人が暴力団員で「お礼参り」の危険がある場合などに、証人についての情報を被告人にも一般人にも知られないようにすることができます。これに対して民事事件の裁判における秘密保持に関しては「文書の第三者の閲覧の制限」が保証されるのみです(民事訴訟法92条)。ということは、口頭弁論の時には秘密は守られず、相手方や傍聴人に対して隠す方法はない、ということでしょうか?例えば医師・公証人等の職務上知りえた事実に関しては証言拒絶権がありますが(同197条)、証言を拒絶するのではなく、あくまでも非公開で、つまり裁判官のみがこれを知ることができるという方法で証言する制度はないのでしょうか。お教えください。

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回答No.1

仰っているようなことは、下記の2のように可能だと思います。 日本国憲法 第82条(裁判の公開) 1裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。 2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

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