民事裁判における「攻撃又は防御の方法」とは何かについて質問です
民事裁判における「攻撃又は防御の方法」とは何かについて質問です
私は民事裁判の被告です。
裁判所が送付した進行予定表では、以下のようになっておりました。
(1) 裁判所が指定した期日までに原告準備書面提出
(2)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日までに被告準備書面提出
(3)約一ヵ月後 裁判所が指定した期日に第一回口頭弁論期日
そしてこの裁判は原則として第一回口頭弁論期日で終わり、第二回口頭弁論期日は
設けられない予定のものでした。
(1)(2)までは原告被告とも期日を満たし、問題なく進行しました。
ところが第一回口頭弁論期日の1週間弱前に原告が原告第二準備書面を裁判所と当方に送ってきました。
これに対して質問です。
原告の第二準備書面の却下を求める申立は可能でしょうか?
条文を調べると
(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)
第157条の2 第147条の3第3項又は第156条の2(第170条第5項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。
となっており、定められた期間の経過後に提出した「攻撃又は防御の方法」の却下を求めることが可能となっております。
「攻撃又は防御の方法」とは何かについて、条文を調べると
(準備書面)
第161条
口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
1.攻撃又は防御の方法
2.相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
となっております。
Q1.
原告第二準備書面に記載された内容が、被告第二準備書面に対する反論のみであると「相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述」となり、原告第二準備書面は「攻撃又は防御の方法」には当らないのでしょうか?
そうであれば、原告第二準備書面の却下を求めることは無理ということでしょうか?
Q.2
そもそも「攻撃又は防御の方法」とは何かについても教えてくれると嬉しいです。
かなり調べたのですが、分からないので教えてくれると嬉しいです。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。広辞苑には下記のように説明されていました。 こうとう‐べんろん【口頭弁論】 〔法〕口頭主義、直接審理主義の下でなされる、裁判官の面前での当事者の弁論。裁判所の訴訟指揮等の行為を含んで呼ぶこともある。刑事訴訟では、公判と称することが多い。(広辞苑より)