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民事裁判の進め方について
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- fujic-1990
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裁判官が立ち会っている場所で和解交渉をやれば、裁判官は一人で同時に2つの行為をできませんので、当然に裁判をやる時間がなくなります。当然、裁判のほうは遅れます。 和解交渉に裁判官を立ち会わせて時間を消費した上で、裁判手続きも遅らせるな、と言えば、ほかの人の裁判を遅らせるしかありません。 公平を旨とする裁判所としては、(1)のような要望をしても、認めないと思います。 しかしですね、 私自身はやったことはありませんが、裁判をそのままやってもらい、裁判外で、当事者だけで和解の話し合いをしてもかまわないと思いますし、そうすれば、和解に向けて話し合い中も裁判手続きは進行するはずです。 「訴訟の進行状況を見ながら、裁判外で和解に向けて話し合いもしてみようと思いますが、いかがでしょうか」的な話を裁判官に言えば、裁判所は拒否はしないでしょうし、むしろ喜ぶだろうと思いますよ。 「訴訟の進行状況を見ながら」というような趣旨の事を言うのがポイントですね。訴訟を進行してくれないと、勝てそうか負けそうか判らないから和解交渉も進まないよ、という意味ですから。 とにかく、裁判官にとっては判決文を書くのは頭痛の種ですから、そこから解放されただけでも有り難いことで、「いままでの俺の苦労はなんだったんだ!」と叫ぶことはないはずです。 現に、先日傍聴した裁判では、裁判官が出席した両方の代理人に対して「どうでしたか?」と交渉の進展ぶりについて尋ねていましたから、そのような交渉が裁判外で行われていたのだと思います。 (2)裁判上の和解期日が決まったとしても、そのようなことはむしろ好ましいことです。 ただ、裁判官にまったく何も伝えないでやるのは失礼ですし、「この人は常識がない」と判断される危険もありますので、きちんと伝えたうえで、ということでやってください。
和解の話合いとは別に同時並行で審理の継続を要望は出来ないのでしょう とのことですが、口頭弁論期日において、和解勧告が行われた後は、和解打ち切りまでの期日は、非公開の和解室などで、裁判官が中心となり話し合いをします。和解の席上に相手方を同席させるかどうかも裁判官の判断によります。和解の見込みがある場合、期日は続行されます。和解期日において、準備書面、証拠の申し出書の提出は、可能ですが、これらの提出は、公開の法廷においてすることが原則ですから、和解打ち切り後、まとめて陳述、申し出ということとなります。 また、争点整理のための口頭弁論期日が事実上和解期日化することも多々あり、この場合、主張書面の提出、証拠申し出をしながら、裁判官が公開の法廷で、和解を打診することは多々あります。まあ、この場合、実質的にみれば、争点整理と、和解に向けた探り合いを公開の法廷でしていることとなります。しかし、前述のパターンと異なり正式な和解勧告・協議にははいっていないわけです。 あと、手続きが弁論準備手続きに付された場合、手続きは非公開で雰囲気は和解ににておりますが、あくまで、目的は、争点整理のものですから、主張・立証は可能です。しかし、この手続きは、裁判官においては、和解の気運をさぐる目的もあるわけですから、和解成立の見込みがある場合事実上和解期日化します。 和解期日までに被告と和解案のすり合わせを試みるのは好ましくないでしょうか とのことですが、法廷外で当事者間に合意が形成されれば、口頭弁論期日において、その旨、当事者が裁判官に申し出れば、裁判官は、直ちに別室で和解に向けた最終確認をし、場合によっては、その法廷において、和解に向けた最終確認をし、成立した和解条項を読み上げ、最後の確認をし、当該口頭弁論期日で和解成立により訴訟手続きを終了させます。この場合、当該期日の口頭弁論調書は、タイトルは第三回口頭弁論調書(和解)となり、弁論の要領だったかな?の欄に、当該期日においてなされた書面陳述等の訴訟行為の内容、証拠申し出の内容、そして、最後に「別紙のとおり当事者間に和解成立」と記されます。別紙には、当事者目録、請求債権目録?(正確でないかもしれません)、和解条項が添付されます。あと、口頭弁論調書(和解)については、口頭で送達申請をしないと、当然には、当事者には送達されません。
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