民事事件の和解案について

このQ&Aのポイント
  • 答弁書の中に「和解案」を記載すべきか疑問があります。また、記載する場合は細かい条件を書く必要があるのか、それとも単純に「和解に応じる用意がある」という言葉だけでいいのかもわかりません。
  • 被告の主張欄に和解案を記載することを考えていますが、適切でしょうか。
  • 被告側は原告側が提案した和解案を見てみたいと考えていますが、一方で和解案の提示は弱気な発言と受け取られるのではないかと心配しています。
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民事事件の和解案について

民事事件の被告側です。(地方裁判所) 弁護士にお願いするお金もなく、何とか答弁書などを作成しています。 その答弁書もほぼ完成しましたが、和解について分からないことがありましたので質問させて頂きますm(_ _)m [質問内容]  答弁書の中に「和解案」を必ず記載する必要はないと思いますが、出来るだけ記載しておいた方が宜しいのでしょうか?  また記載する必要がある場合、条件など細かく書く必要があるのでしょうか?  それとも「和解に応じる用意がある」みたいな単純な言葉だけでも宜しいのでしょうか?  また答弁書「第3 被告の主張」欄に記載しようかと思うのですが、適切でしょうか? こちらとしては、「被告側より和解案を出すのではなく、一度原告側の和解案を見てみたい」考えです。 ※原告側からの和解案が有ればですが... 素人考えからして「和解案を書くことは弱気発言と受け止められてしまう」と考えてしまうのですが... 素人質問ですみませんm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>答弁書の中に「和解案」を必ず記載する必要はないと思いますが、 徹底的に抗戦するつもりなら、書く必要はないでしょう。 和解案を書くということは「このへんで手を打ちませんか?」と考えていることの表明です。 >また記載する必要がある場合、条件など細かく書く必要があるのでしょうか? それはあなたに「希望する条件」があるかどうかによります。 >それとも「和解に応じる用意がある」みたいな単純な言葉だけでも宜しいのでしょうか? そう書けば「手を打てるところで手を打とう」と考えている、との表明です。 >また答弁書「第3 被告の主張」欄に記載しようかと思うのですが、適切でしょうか? かまわないと思います。 >こちらとしては、「被告側より和解案を出すのではなく、一度原告側の和解案を見てみたい」考えです。 >※原告側からの和解案が有ればですが... 原告側は訴状で既に要求を出していますよね。 被告がまだ何も返事していない状態で和解案を出すことはありえないでしょう。 原告の望む要求は既に出ているんですから。 >素人考えからして >「和解案を書くことは弱気発言と受け止められてしまう」と考えてしまうのですが... まぁ絶対に勝ってやる!という意気込みではないので、強気ではないでしょうが… このまま争えば勝てる、というのでないのなら、 自分なりの妥協案を出すのは悪くないと思います。 裁判所もできれば白か黒かってよりは、 当事者同士が妥協できる落としどころを探りたいはずです。 …たいていはそれが妥当だから… (だからこそ、民事訴訟の終局形態は和解が圧倒的に多い)

kazon_ume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は「このまま争えば勝てる」と考えておりますので、和解案は出さずにおこうと思います。

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