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民事裁判の証人になった場合、前科が明るみになることは。

民事裁判の証人になった場合、前科が明るみになることは。 知人の職場で、元従業員と民事裁判が起きています。知人会社側の弁護士より、知人の同僚に証人として証言をしてもらえないか要望があったそうです。 しかし、その同僚は半年前に迷惑防止条例で逮捕されている(罰金の略式起訴済み)そうです。会社では知人にしか知られていないので、証人になった場合この前科が会社に知られることになるのか心配しております。裁判には他の会社の者も行くようなので、彼の前科を隠していた知人もとても心配しています。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

訴訟相手の弁護士が鼻の効く弁護士であれば、調べあげて反対尋問で 暴露してくる事が無い訳ではない、と思います。 微妙な話なのでこんなところでの断定的な回答は信じないほうがいい ですよ。

回答No.2

元従業員と会社との間の裁判となると、不当解雇だとか、残業代の未払いだとか、上司にセクハラをされただとか、要するに、会社と労働者との間の労使紛争の裁判ということですよね? そうすると、あなたの知人の迷惑防止条例違反が、この労使紛争と関係しない限り(関係する可能性は、質問文を前提にする限り、会社にばれていないという以上、会社とは関係なさそうですが)証人尋問の席で、前科が明らかになることはありません。 まず、証人として出頭する場合、裁判所に出頭カードを記入する必要がありますが、人違いがないのように、住所や氏名、職業、生年月日を書く欄はありますが、前科を書く欄はありません。 また、証人尋問で、前科の有無を聞かれることもない(前科があるからといって、証言が信用できないわけでもないので)し、そもそも、裁判の証人尋問は、予め、尋問すべき事項を明らかにすることになっており、事件に関係ないことは聞いてはいけないことになっています。 ですから、事件と関係ないことを聞かれた場合には、「関係ないことですから、お答えする必要はありません」と証言を拒否しても何の問題もありません。

dradrao
質問者

補足

内容は会社都合退職に絡む内容のようです。 No.3の方の回答のような、相手方から追求されたり、裁判官から素行確認みたいな物があるのか気にしてしまっているとのことでした。 回答を拝見しますと裁判官からというのはないようですね。 また、相手方からというのは私個人の意見ですと「処分が済んだ事を持ち出して責めるのは、逆に名誉棄損」とも思うのですが 前科となると対象外ということなのでしょうか。

回答No.1

どういう状況を想像して前科が話題になると考えてます? 普通は元従業員も含めてそう言う話題に意味があると考える当事者はいないと思いますけど。

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