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損害賠償の責任、期間について

先日、勤めている会社の領収書などに使われている、いわゆる回転式の日付印(ゴム印)を外で紛失してしまいました。当然、即会社や警察に届けを出し、思い当たる所も何日もかけて徹底的に探し回りましたが見つかりませんでした。今の所悪用された形跡はありませんが、万が一悪用されようと思うと心配でたまりません。このような場合、もし詐欺などで悪用され被害が出れば、やはり、こちらにも責任が及び被害者に損害賠償しなければならないのでしょうか。また損害賠償の請求は20年とありますがどのくらいの期間まで責任が及んでくるんでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

別に実印のような特別な印鑑ではないので、悪用されるようなことはないでしょう。 心配のしすぎだと思います。

sleepaid
質問者

お礼

早速のご回答本当にありがとうございます。 日付印といえど領収証のいわゆる証になるわけですからやはり心配してしまいます。

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