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過剰な損害賠償請求について

家賃4万円のマンション住みです。先日当方のミスで階下の住民へ水漏れ事故を起こしました。先方から水漏れで損害を受けた物品の損害賠償と迷惑料(慰謝料)を請求されました。 当方としては、1工事業者への連絡と工事依頼、2被害者への謝罪と菓子折りの持参及び迷惑料1万円の支払いなど当事者として(金銭的な考え方は別として)誠意あると思われる一般的な行動をとったものと考えております。 被害者からは「精神的な苦痛を受けた」と言われましたが、診断書等は受け取っておりません。 被害者からは、掛け布団とカーペットが汚水で損害を受けたので補償してほしいとの依頼を受け、当方が契約している保険会社へ相談したところ、「損害を受けた現物の時価で保険会社は被害者へ支払う」と言われました。 それで、被害者から掛け布団の領収証を受け取ったのですが、掛け布団で7万円の領収証を提出されました。 これは私の考えですが、家賃4万円の住民が7万円の布団を買う(実際持っていた、または)経済能力があるか疑問に思いますし、実損品よりも明らかに高価なものを買ったのではないか考えております。その7万円全てを私が被害者へ支払わないといけないのでしょうか? 以前、テレビで「過剰な損害賠償請求は法律違反(損害賠償にも相場がある)」と聞いて六法で調べたのですが、該当箇所を見つけれません。何条になるのでしょうか? また実際に布団の実損額が仮に2万円で、7万円請求された場合、差額の5万円は支払う必要が法律的にあるのでしょうか? (既に迷惑料を払っていますし・・・) 弁護士事務所へ相談も検討しておりますが、まずはこちらで皆様のお力を借りたいと考えております。よろしくお願いいたいします。

みんなの回答

  • AAABBBzzz
  • ベストアンサー率29% (39/133)
回答No.5

ここぞとばかりの、過剰な損害賠償要求は多いみたいですね。 もっと法外な請求をする悪質?な人もいるみたいですよ。 差額五万円では(私たち庶民にとっては貴重なお金ですが) 弁護士に相談しても相談料も高いですしね。 ここは悔しいとは思いますが、慰謝料五万円をプラスしたと思って 支払ってはいかがですか? これからも上と下で住み続けるのなら、 もめないほうがいいと思いますし。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.4

私持ってますよ。 4万のアパートすんで7万の羽毛布団。 謝るのは当然で、菓子折りと迷惑料くらいは当たり前の話です。 さらに壊したものは弁償です。菓子折りより当然のことですよ。 この文章を読んだ限りでは、あなたの誠意の無さを感じさせます。 まあ実際にどうかは知りませんが。 それはそうと、損害賠償のとき相手が証明しないといけないのは自分の受けた損害であって、いくらの代用品を買ったかではありません。 相手が汚損したという布団がいくらの価値であったか、証明を求めるのはそれで、新しい布団がいくらかはどうでもいいです。 まあとはいえ布団の時価を賠償額とするのも非常識で、駄目にした布団の定価の8割とか、そういった額を賠償とするのが常識でしょう。 それでカーペットも弁償したのですか? 布団とカーペットを駄目にしたけど、カーペットは汚れたので我慢するというなら、その分布団代に当てるというのもおかしな話ではありませんね。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.3

> 被害者からは「精神的な苦痛を受けた」と言われましたが、 > 診断書等は受け取っておりません 慰謝料の請求と、診断書等は、無関係。 > 家賃4万円の住民が7万円の布団を買う > (実際持っていた、または)経済能力があるか疑問 これこそ、貴方の勝手な思い込み。 むしろ、いまどき、居住費に多額をかけられないからこそ、 一点豪華主義で生活してる人など、いくらでもいます。 典型的なのが、貧乏人だが、車だけは高級車、とかね。 > 以前、テレビで「過剰な損害賠償請求は法律違反 明らかに、勘違い。 例外中の例外で、そういう風に評価されるケースはありますが、 10万円ぐらいの実損で、100億請求するとか、 それぐらいのレベルの話です。 > 実損額が仮に2万円で、7万円請求された場合、 > 差額の5万円は支払う必要が法律的にあるのでしょうか? > (既に迷惑料を払っていますし・・・) 貴方の勘違いは、相手の被害が、布団だけと思い込んでいる点。 また、菓子折りなどで、他の損害はチャラになったと思っている点。 そもそも、ご自身が書いてるように > 誠意あると思われる一般的な行動 なんでしょ? つまり、損害の賠償としてのものではなく、 儀礼上の話ですから、それで支払ったものと、賠償の支払いとは、 一応、別です。 (まぁ、いくらか斟酌されるでしょうが)

shukudai
質問者

補足

行政書士に相談し「あなた(当方)の被害者への初期配慮は社会通念上妥当なもの」という回答でしたので、あなたが勝手な解釈をされている「チャラ」なんて一切思っておりません。 また家財の損害賠償は「時価」で算出されるため、時価以上の要求は不当です。 (既に示談成立済みです) さらに「相手の要求を鵜呑みにするのはやめるべき」との法律家の見解。 法的知識のない方が、でしゃばって知ったようなことを発言されるのはご遠慮下さい。 当事者でもないのに言い過ぎかと思われます。 あなたのような「配慮」に欠けた方が被害者だったので対応が大変でした。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>その7万円全てを私が被害者へ支払わないといけないのでしょうか? 実損品と、実際に買い換えた製品を見ていないので、断言はしませんが・・・。 確実に「実損品よりも高価な製品の場合は、支払う必要はない」ですね。 分かり易く言うと、軽自動車が全損になったのでクラウンを新車で買った。 クラウンの代金を払え!と、要求しているのと同じです。 >テレビで「過剰な損害賠償請求は法律違反(損害賠償にも相場がある)」と聞いて六法で・・・何条になるのでしょうか? そんな法律は、(たぶん)六法全書にはありません。 法律に「一言一句記載が無い場合は、公序良俗に従う」事はあります。 ですから、過剰な損害賠償請求は「公序良俗に反する行為」となり違法と看做されるのです。 >差額の5万円は支払う必要が法律的にあるのでしょうか? 原則論で言うと、払う必要はありません。 損保会社の主張通りです。 ただし、払わない場合は「近隣問題」が確実に起きます。 過去にも、近隣住人から嫌がらせが社会問題になりましたよね。 相手側が、今後どのような行動をするか分かりません。 もし、嫌がらせが始まるっても耐える自信があるか否かも考慮することです。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

保険の方が対応はされないのですね。。 それなら弁護士より、行政書士に相談された方が相談料が半額で済みますよ。共に法律の専門家です。 被害にあった布団の実物を写真におさめがてら見せてもらったらどうでしょうか?メーカーや品番から時価額が分かるのではないでしょうか。

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