- ベストアンサー
損害賠償が問えるかどうかの質問です
隣の家の人に、「2、3日留守にするので、宅配便を預かっておいてください」と頼みました。 その隣人は、「うちもお宅にこれまで預かってもらったから断れないけど、なくしても責任は負えません」と言われました。 その宅配便を紛失された場合に、損害賠償責任は問えますか? 補足 ・事前に責任は負えませんと言っていますが、賠償責任を問えるかお願いします。 ・何条によるものか。またそれについての説明少しあるとうれしいです。 ・少しでも該当しそうな場合はお願いします。いろんな方面から意見をもらいたいと思っています よろしくお願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本来断られるのが普通なのに、引き受けてもらっといて、その上損害賠償ですか...。 賠償云々言う前に、頼まない、引き受けないが普通だと思いますが。