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損害賠償について

こんにちは。友人からの法律の相談をお願いします(長文でもうしわけありません) 今、友人は昼間、会社員をしています。先日、少し小遣い稼ぎにと、深夜帯、事務所移転のバイトに行ったそうなのです。 彼が初めて行ったそのバイトでの出来事なのですが、休憩中、壁にカバーがされていない(傷つけたり、汚したりしないように、団ボールを壁に貼り付けるそうなのですが)部分に寄りかかり、手を付いて汚してしまったそうなのです(ひとさし指の先程度の大きさだそうです)。 後日、ビルの管理会社からその汚れを含む部分のペンキ代費用の請求をされ、仕事も初日で故意ではないことから、今回はバイト先が保険で払う事になりましたが、「本当は君に払ってもらうんだけどね」と嫌味を言われたそうなのです。  そこで、質問なのですが、 (1)本来、こういったバイトであろうと、通常の正社員であろうと、意図の無い過失は、不当に損害を請求されることは無いと私は思っていたのですが(もちろん意図的に損壊させた場合は、支払い義務が発生すると思いますが・・・)←素人考えですいません。 上記の場合、もし、友人本人に請求した場合は、不当請求にはならないのでしょうか? (2)会社側は過去にそういった経験をしているはずなので、仕事をさせる前にガイドラインを書面として渡すなり、契約書をかかせるなり、口頭で注意しておくべきだと思うのですが、もし、友人が請求の対象になっていたとしたら、雇用者としての会社の責任は全くないということになるのでしょうか? (3)補足でもうひとつお願いします。書いてる間にふと疑問に思いました。たとえば、もしファミレスでバイトするとして、仕事中に1枚、お皿を割ってしまったら弁償する義務があるのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

民法709条では、故意または過失によって損害を与えたときは、 その損害を賠償する責任がある、と書いています。 つまり、質問者さんの質問事項(1)は論外な内容であるいえます。 また、「会社側は過去にそういった経験をしているはず」とありますが、 これは質問者さんのお友達は、確たる事実を存じているのでしょうか? 事実でない推論ならばすでに質問以前ですね。 ただし、たとえば"ペンキ塗りたて"のような貼り紙などが1つもなかった、 と伺えますので、監督者側にも過失があると思います。 この場合は民法上の過失相殺という形で、質問者さんのお友達は、 減額された金額で賠償することとなります。 質問3番目ですが、一番最初に書いた文章のとおりで、 過失に値しますので、賠償責任があります。 ただし、お店側と和解しているのであれば、免責されます。

peekn222
質問者

お礼

詳しいご返答ありがとうございます。 本人も、初めての仕事で、そこまで考えなかったみたいですが、 よく考えれば、責任を負うのは常識的なことですよね。 ただ、現場に、張り紙等で注意喚起を雇用者側としていなかったそうなので、私も友人も責任は管理者にあると思いました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> もし、友人本人に請求した場合は、不当請求にはならないのでしょうか? > 雇用者としての会社の責任は 壁に触るなって作業指示を出し、軍手なんかの着用を義務付ける、軍手を支給するなど、問題回避のための措置を行っていた。 過去に同様のトラブルがあり、口頭注意→文書注意→始末書提出などの処分を行ってきた。 とかの状況なら、適正な損害賠償請求の場合もあります。 > もしファミレスでバイトするとして、仕事中に1枚、お皿を割ってしまったら 「普通」は賠償の義務はありません。 何度注意しても同じ失敗を繰り返してとか、十分な訓練や研修を行ったのにとか、規定に無い靴を履いていてとかなら可能かも知れませんが。 例えば、スーパーのレジを打ち間違って損金が出て損害賠償しなきゃならないのなら、つり銭を渡し間違ってお金が余ったらもらっても良いの?って事になります。

peekn222
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 参考にさせていただきました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

意図がなく過失だから責任は問われないという考え方がわかりません。 例えば、交通事故は誰しも意図せずに過失で起こるものです。 それでも、過失の度合いに見合った損害賠償をしなくてはいけません。 雇用者は使用者責任としての賠償責任があり、被害者は当事者にもか使用者のどちらでも損害賠償を請求できます。(二重取りできるという意味ではありません) 過失で会社の什器・設備を壊した場合は就業規則によります。 労働基準法では決められた範囲においてペナルティを設けることを肯定しています。

peekn222
質問者

お礼

お忙しいところ、ご意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きました。

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