• 締切済み

商法の損害賠償請求?利息は?

社員の友人たる人間(プログラマ)に会社の事務を請け負ってもらう契約をしました。契約書も作りました。 請負契約自体は無償で行う約束でしたが、その間会社のノートPCを貸し出す(それで仕事をしてもらうが貸し出し期間中の私的利用も可能)という契約で、仕事の割合に応じてノートPCを買い取るときの会社からの買取額を減額するという約束でした。 なぜかというと、その社員の友人はプログラマですが、ノートPCを持っておらずノートPCが欲しいが買うお金がないと訴えていたからでした。 そこで会社は、その社員の友人のためにノートPCを購入したのですが、全然仕事に着手しないまま一方的に契約を解除されました。 そこで、会社への損害賠償を請求したいと思っています。お聞きしたいことは、どういった内容の請求ができるのか?ということです。 会社への損害賠償として、不要なノートPCを余計に購入し在庫を抱えることになりました。ノートPCの購入費用を元金として、購入し代金支払日から起算して利息6%を付して請求しようと考えています。 これは正当な請求でしょうか? その他に正当に請求できる金額があればお教え下さい。当方としては不当な請求をすることは本意ではありませんので、正当な請求であるのかお聞きしたいのです。しかし反面、会社としては数字でしか物を見ませんので1円も損失を出すわけにはいきません。宜しくお願いいたします。

  • mer02
  • お礼率82% (14/17)

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.10

No.9です。 私なら2万で転売して不問にしますけどね。 債務不履行解除した契約には下取も含まれているから、下取を前提にした請求はできないし、 なによりも、筋を通すことに時間をかけるより、さっさと終わらせた方が「営利目的」にかなうからね。 200万で転売するか750万で買取らせるかという話じゃないんだから。 あなたがこの件に使う時間をカネに換算したらいくらになるかはわかりませんが、 終わらせた方がトクなんじゃないですかね。

mer02
質問者

お礼

仰る通りと存じ上げます。恐らく一番賢明な方法と思いました。そのように致します。当方未熟者ですので、また何かございましたらNo.1様共々宜しくご教授下さい。この度は誠に有難う御座いました。

mer02
質問者

補足

ありがとうございます。私の仕事は債権回収・執行課なので、いくらかに関わらず固定給ですし、きちんと数字をあわせないといけませんし、ノルマもあります。そこでこのようなことを申していた次第でございます。

noname#120967
noname#120967
回答No.9

No.3です。 労働を強制云々との回答もありますが、この場合、雇用関係でなく、 対等な立場での請負契約でしょうから、PCの下取価格についても 相手が納得していれば問題ないでしょう。 いずれにせよ原価より高く転売できたようなので、一件落着ということのようですね。

mer02
質問者

お礼

>労働を強制云々との回答もありますが、この場合、雇用関係でなく、 対等な立場での請負契約でしょうから、PCの下取価格についても 相手が納得していれば問題ないでしょう。 はい。私も拝読してそう思いました。 今回雇用契約でなく、請負契約であることから、契約内容は私的自治の民法の原則から自由に設定できるはずですし、たかだか7万いくらの話で公序に反するとは到底思えないのです。ソフマップなどの中古ショップに行ってもノートだと最低七万五千円はしたということから買取価額を設定しました。 ということであれば、どういうふうにするのが会社(営利目的)にとって合法的にメリットとなるかなのですが、 1.相手に下取り価格(75000円)にて買取を請求するか 2.下取り価格(75000円)から転売価格(二万)を引いた額を相手から請求 3.購入価額(17500円)にて相手に買取を請求 4.このまま二万で転売し相手を不問にする 5.その他 どういった解決を取るのがいいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

mer02
質問者

補足

一般市場的な価格想定として、オークションという概念は当方持ち合わせておりません。 なぜならオークションとは一般家庭で要らないゴミ同然のものを売るというものですし、営業で行うなら質ですし古物商の許可なく行うのもグレーであると考えているからです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.8

> それでよろしいでしょうか? 私が判断することではないですから。 あまりにも一方的な主張なので、あんまりだと思ったのです。 これで最後にします。  デルの新聞や雑誌の広告をご覧になったことは? 七万五千円も出せば、3~5倍の性能を持った新品のノートが買えます。 中古で良いなら、5~10倍の性能を持ったノートが買えます。

mer02
質問者

お礼

利害の絡むことですので一方的な主張を通す事無くこちらでお聞きしてよかったです。ほかの回答者のみなさまもそれで良い解決だとお思いでしょうか?ご意見下さい。 さて、本件のノートですが希望者が5万円で買取りが決定しました。買主は安かったと喜んでいますが、mannno1966さんのご意見を聞くや、その値段では何だか悪いことをしている気分です。そこでサービスで4万円代に値引きをしておいたのですが、まだ高いでしょうか? >七万五千円も出せば、3~5倍の性能を持った新品のノートが買えます。中古で良いなら、5~10倍の性能を持ったノートが買えます。 そういうお店や流通ルートがあるなら、是非お教え下さい。 弊社備品としてPCを買い換える際の参考になります。

mer02
質問者

補足

当方の裁量で二万まで値引きしました。(差額は送料) 相場は分かりませんが、まぁこれくらいでいいのでしょうね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.7

> 評価額はもっと高いですし65000~七万五千円と見ています。 根拠は? ヤフオクで過去30日の落札価格を検索すると16000円は高い方です。 中古ショップで検索すると、25,000円~30,000円で売られています。 > のどちらかが「正当な」解決だと考えますがいかがでしょうか?  契約自体が無効又は不備。よってどちらも不当。 片方の一方的な主張を聞いているにもかかわらず、このように感じると言うことは、相手の反論もある裁判は相当に不利と感じる。

mer02
質問者

お礼

根拠は弊社の独自の判断です。 なるほど、よく分かりました。そういうご回答があるのであれば、裁判官や司法委員も同様の見解になるかもしれません。 おっしゃるように不利があれば、これは転売するのが最良でしょうね。 それでよろしいでしょうか? 貴重なご意見を頂戴し、ありがとうございます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.6

その原稿を打つのに必要なモノを貸与する契約なのだから、貸与は権利とは言えないのでは。 > 1については貸したという事実があります。 > PCは一度も触ってないので支払う気はない等と抗弁します。 事実はどちら? > 相手に売っていただくのがいいのかなと思うのです。 > 七万五千円とする > 16000円で購入し 75,000円で買い取らせて16,000円で売らせる? 差額は儲け?

mer02
質問者

お礼

はい。お答えします。 貸しており、5日間乙が所持していたのですが、乙は家においていただけで触っていないと発言しています。 次に、後段の考え方でいくと差額は儲けということになりますが、そういうご指摘を頂くと、損害賠償という性質上儲けは不当な利得であり許されないと思いました。 やはり転売するのが最良かなと

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

そのパソコンを処分して不問とするのが大人の解決では。 1.貸借契約であり、貸した事実がない。 2.無償での労働を強制する契約である。 3.「原則七万五千円とする」減額しても最低「買取価額は3万円を下ることはできない」と販売価格を定めているが、実質2万円以下の価値しかない物品である。 *と、一方にだけ労働の無償提供と金銭負担を強いたものは、公序良俗に反する。 相手の所属する会社へ請求するみたいだが、会社への請求は裁判後の確定判決がないと門前払いである。しかし、この契約では無理が有りすぎる。 相手の会社に請求した場合、相手は上司から叱責され、兼業禁止として処罰や免職となるかもしれない。普通でも居づらくなる。 夜道を歩くときは、気を付けながらでないと歩けない事態にもなりかねません。 1.労働量と対価が不当である。 ・弊社の社員が2週間でできる ・3ヶ月はかかる *ふつうにやって100時間以上。会社員が空き時間にやるなら三ヶ月 だから「10万円はほしい」と言うのは妥当でしょう。 2.「FMV-6866のメモリ128MB、HDD15くらいのものですが、16000円で購入し、送料として1500円かかっています。」 ・ペン3の866NHzのパソコンなら、なれた人から見ればゴミでしょう。 ・相手はプログラマなのだからXPは楽々、ビスタもそこそこという性能でないと。  要求するモノと提供するモノがアンバランスすぎて、相手が逃げるのは当然。

mer02
質問者

お礼

ありがとうございます。 2と3はその通りですが、1については貸したという事実があります。 ノートPCを貸していた間の私的利用できるという利益を相手が得ているのですから、公序良俗に反し無効な契約かどうかというのは分かりません。誰でもできる軽い打ち込みの請負で、さしてそのアンバランスの程度が重大で明白であるとまでは考えていないからです。むしろ契約後に債務の本旨を履行せず損害が発生したのなら、会社の立場としてそれを補填しなければいけません。 しかし、「大人な解決」は当方望ましい所でありますので、ご意見を頂戴し正しい方向に導いて頂ければと存じます。 もちろん、裁判外で相手の会社へ請求するわけではありません。 確定判決後の強制執行との前提でお話しました。もちろん商法で兼業避止義務があるのも存じております。そうならないように話し合いで解決すれば望ましいところです。 しかし、売りに出すにしても、当方にコストが生じてしまいますので、どちらかというと相手に売っていただくのがいいのかなと思うのです。 >1.労働量と対価が不当である。 ・弊社の社員が2週間でできる ・3ヶ月はかかる うちの会社員が手隙の空き時間にやっても2週間の原稿なのです。 >・ペン3の866NHzのパソコンなら、なれた人から見ればゴミでしょう。 何をするかにも寄ると思います。メモリは安価に増設もでき、HDDは外付けにするということも可能です。プログラマと相手は言っているようですがさして大したことはないようです。パワーポイントも扱えない、簡単なHP程度しか作れないのですから、何をもってプログラマと称しているのかも分かりません。 今回は貴重で有益なアドバイスありがとうございます。相手方の立場も考える必要があります。またご解答をいただきたいです。よろしくお願いします。

mer02
質問者

補足

>3.「原則七万五千円とする」減額しても最低「買取価額は3万円を下ることはできない」と販売価格を定めているが、実質2万円以下の価値しかない物品である。 これはちょっと厳しい意見だと思います。なぜならその価格で仕入れられたのは勿論弊社の伝手があるからこそです。評価額はもっと高いですし65000~七万五千円と見ています。安い品を仕入れて高く売るというのが販売ですし安い業者から仕入れました。少なくとも一般人から見てゴミではないと思いますが。ただ、損害賠償という性質上、損害以上にとる気もありません。 契約にしても、嫌なら始めから契約しなければいいのです。 そこで 1.17500円+利息で転売を考えている→それ以上の価格で買い手がつけば御の字→買い手がつかなければ転売損を賠償請求 2.相手方に売却するよう要求し、17500円+利息分頂く 上記1または2のどちらかが「正当な」解決だと考えますがいかがでしょうか?

noname#120967
noname#120967
回答No.4

No.3です。 (1)解除の規定が契約にないとすれば、やはり民法の原則どおり 会社側からの債務不履行解除と、それに伴う損害賠償でいいと思います。 (2)いきなり少額訴訟でもいいですが、その前に、転売損が出たら請求する旨、 請求しても払わなければ相手を被告として少額訴訟を提起する旨を 内容証明郵便で送れば、訴訟まで行かずに済むと思いますよ。 古物営業法まで気にすることはないと思いますけどね。

mer02
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすく、とても納得できるご説明でした。 送料込みで17500円で購入したものですから、契約解除の日から6パーセントの利息を付した額を総計とすればよろしいでしょうか? 契約書には75,000円と乙がPCを買取る時の評価額を書いていますが、損害を賠償するという性質なのですから、損害以上とることはできないと私は考えますし。 転売相手は誰でも良いかとは思うのですが、会社の社員の知人などでは詐害行為とみなされるでしょうか?(あえて低い金額で買い取ったなどと言いがかりをつけられる等の可能性) ヤフーオークションなどでは時間がかかってしまいますし・・・。 無論、裁判になるともっと時間がかかるので、内容証明で決着すればそれに越したことはないです。 内容証明作製費用というか、送達費用1260円(1250円?)も相手に加算して請求をかけられるでしょうか?

mer02
質問者

補足

相手(乙)から先程丙に、契約書の副本をよこして欲しいと連絡があったようですが、会社の印を押した契約書を乙に届ける前に契約解除をされてしまったためです。契約書が単なる契約が行われたことの証拠である以上、乙の手元に契約書の有無が契約の効力とは関係はないでしょうが、それでも乙に契約書を送達する義務があるのでしょうか?書留で送るならその分の送達費用も請求すべきかとは思いますし。 最後に一つだけお聞きしたい重要なことがあります。 弊社社員(丙)によって、今回の一件がおきたために、丙にこのPCを買い取らせるというのはいかがなものでしょうか?丙も自分のもっと性能の良いPCを持っているために全額では買い取りたくはないでしょうから、この差額分を乙に請求するというのは? やはり買い取りは会社と全く関係ない第三者でなければいけませんか? それに越したことは無いでしょうが。

noname#120967
noname#120967
回答No.3

契約を一方的に解除されたということですが、契約書に解除についての 規定は定められているんでしょうか。 相手方から解除ができる旨の規定がなければ、相手方は債務不履行に陥ったことになります。 この場合、債務不履行によって生じた損害の賠償を請求することができます(民法415条)。 この場合の損害とは何かですが、ノートPCについては不要なものであれば転売するしかないですよね。 その転売損が損害になると思われます。 また、買う際に付随するコスト、たとえば買いに行ったときの交通費があれば、それも損害となるでしょう。 利息については、ノートPCを買った日からではなく、相手方が債務不履行に陥った日、 つまり相手が一方的解除をして仕事をしない意思を明確にした日から発生するように思われます。 利率は商事法定利息の6%でいいと思います。 現実的には、転売損が出たら請求する旨を事前によと告げるほうがいいと思います。 相手が気が変わって購入価格で買い取れば手間も省けますし。 でも、そもそもお金がないんですよね、その人は。

mer02
質問者

お礼

契約書には(契約の終了)について定めた規定があり、#1さんへのコメントでお書きした3条1項・2項の場合です。 契約の解除による損害賠償などは民法の諸規定に従うつもりでしたので、別段契約書に定めることはしませんでした。 弊社は、「Win-XPが良いのでXPを貸して欲しい」と乙が丙に申し出たために、XPを購入しました。乙は丙に「嬉しい。」「何でもします。」と申したと携帯メールでもこの内容を確認しました。 ただ、何でもしますといっても何でもさせたのでは社会通念上おかしいので負担のない事務を任せようかと考えました。 このノートPCは弊社が独自の安いルートで仕入れたものですので、FMV-6866のメモリ128MB、HDD15くらいのものですが、16000円で購入し、送料として1500円かかっています。 契約書では、このPCの評価額を75000円として設定し、乙の仕事の成果に応じて丙が3万円を下らない範囲で減額請求でき、乙が買い取れるものという契約にしました。17500円と3万円との差額は、弊社のルートを使ったことや弊社従業員を購入から契約書作成までに使った事務手数料と考えています。 しかし、乙はこの買取すらも拒否しました。 これで手持ち無沙汰なPCが1台会社に在庫となってしまい、困っています。さらに乙からも契約書1条の履行がないので、仕事もその分遅れてしまいました。結局昨日ほかの人間に任せることになりました。文字の打ち込みだけなので2週間でできるといっていました。乙にはノルマも設定しておらず、できないなら事前に何度も断るチャンスを与えていました。 一番困るのは請け負ってからキャンセルするケースです。これなら最初から別の人間に任せていたのでPCも購入していませんでした。 乙は、手取りが18万、週末コンビニのバイトで2万円、家賃8万駐車場代1万と丙から聞いているので、支払えないこともないと考えています。

mer02
質問者

補足

・・・と、いうことであれば、弊社にて、そのノートPCをヤフーオークションで転売してみようかと考えます。 17500円を下る転売損が出れば、少額訴訟なり支払督促でも出して請求します。職場も分かっていますので1円たりともキッチリ差し押さえるつもりです。 しかし、元々中古で購入したものですので、弊社が出品することが古物営業法違反にならないのかという別問題が浮上してきます・・・。それもそれで困った話なのです・・・。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

私見です。 交通事故の訴訟に関しては少しは解っているつもりですが商法に関しては今一理解出来ていません。 >ノートPCの購入費用を元金として、購入し代金支払日から起算して利息6%を付して・・・ これは購入代金の請求ですよね。 その請求は却下される可能性を秘めていると思います。 理由として、いくら在庫となっていても損害賠償金とPC、両方を手にする事になります。 これは2重利得となるはずですので私的には無理かと思います。 そこで、契約不履行につきこのPCを購入価格に遅延損害金を加えた価格で買い取れとされては如何でしょうか。 遅延損害金が認められるかどうかは不明ですが、これなら2重利得とはなりません。

mer02
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに使用しないとはいえ、私もおっしゃる通りの見解でした。

mer02
質問者

補足

相手の言い分や、相手の主張も書かなければ正しい判断はできないと考えたので#1さんや#3さんのお返事に、相手方の主張(抗弁の理由)の内容も記載しておきました。よろしくお願いいたします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

その契約書には、契約破棄の場合どうすると書かれているのですか?

mer02
質問者

お礼

今回は、決められた文書を単にワードで打ち込むだけの単純作業ですが、量が多いのでやりたくない、こんなに量があるとは思わなかった、10万円はほしいと言って、1条の履行を拒否するので、弊社の社員(丙)が3条1項の請求の元で返還させました。実際1条の履行を全く拒否された状態でしたので、乙は契約の本旨を履行していない債務不履行ということになると思います。 乙は、PCは一度も触ってないので支払う気はない等と抗弁します。 このようになった経緯としては弊社社員(丙)と乙が交際していた時期に、丙がPCを買うだけの金銭を所持していない乙のためにPCを貸し出しをはかろうと考えたためです。会社としても何ら利益もないのに便宜をはかるわけにもいけないので、プログラマということもあり、インターネットでの仕事を無償で請け負うという約束で貸借しました。しかし、丙が乙に振られたために、仕方なく丙は乙からPCを持ち帰ったものと聞いています。その仕事というのも単に打ち込みだけですし、弊社の社員が2週間でできることを3ヶ月はかかるしできるかどうか分からないというのです。

mer02
質問者

補足

ありがとうございます。文字数が多いので2度に分けてお書きいたします。 タイトルは「動産貸借契約書」とあり、 この1条に「契約期間中、乙(プログラマ)は甲(私共の会社)に対し、甲の指示するインターネット業務を甲のために無償にて請け負わなければならない。」 (契約の終了) 3条 甲が返還を請求したとき、乙は借用物(ノートPC)を返還しなければならない。借用物の引渡しが完了した時点で契約終了とする。  2 契約の終了は第1項による他、乙が借用物の買取を甲に申し出   た場合において、甲がこれを承諾した場合、乙が買取価額を甲に   支払った時点で契約終了とし、この時点において所有権が乙に移転  するものとする。 (買取の請求と所有権移転) 4条 前条1項の場合において、乙は借用物を甲から買い取ることができる。この場合乙が買取価額を甲に支払った時点で契約終了とし、この時点において所有権が乙に移転するものとする。  2 乙の買取価額は原則七万五千円とするが、甲の社員(丙)の請求による価額を減額することができる。この場合、乙の買取価額は3万円を下ることはできない。 契約破棄の規定はなく、解除の規定もありません。終了の場合は、 1.会社がPCの返還を請求する 2.プログラマがPCを買取を請求する のどちらかです。

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