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損害賠償を請求できるのでしょうか?

例えばの話ですが、会社の社員が犯罪を犯して報道され、会社のイメージがイメージダウンしたとします。このような場合、会社は犯罪を犯した元社員に対して損害賠償を請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.2

出来ますが、会社側のイメージがある為、1日でも早く信頼を回復したいと言うのが経営者が考える事ではないでしょうか? 裁判をすれば、それだけ回復に時間がかかり過ぎてしまいます、そして、何よりも懲戒解雇や犯罪として逮捕されるようなことであれば、社会的制裁を受けるにも関わらず、そこに追い討ちを掛けるような形で損害賠償請求を起こしてみなさいな?世間一般からや取引先から信頼される行為と取られると思いません、なんて鬼のような会社?なんて逆に批難を浴びかねません、まして、面白可笑しく報道なんてされて見なさいな? そう言う事から、損害賠償請求はしないのです。 私が勤めていた会社でも、守衛の人が解雇になり、守衛室で自殺しました、マスコミは抑えニュースには成りませんでしたが、会社にとってマイナスイメージは少しでも隠したいのです、それを裁判だたにしてしまえば広めるような物です。

ryugurena7
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

できますが、損害額の算出はどのようにしますか。 仮に「100万円」としたならば、「イメージダウンした」ことと、100万円との因果関係を証明する必要があります。 それは不可能と思います。 同様な訴訟では、例えば、先月の売り上げと、その後の売り上げを示し、 その差額が損害金としている場合が多いですが、今回の場合は、犯罪と売り上げとの関係を結びつけることは説得力に欠けます。

ryugurena7
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

noname#108157
noname#108157
回答No.1

のりぴー事件はまだ記憶に新しい所。 彼女もまた犯罪を犯して会社のイメージを著しく傷つけました。 その他、CM契約やテレビの出演契約、その他、 損害賠償の対象になりますが、所属事務所としては賠償請求はしないでしょう。 では普通の会社なら。社員の犯罪の責任は会社役員に降り掛かりますよね。 「上司の責任能力」を問われる結果になります。 まず賠償請求訴訟は起こさないでしょう。 やろうと思えば出来ない事も無いかもしれませんが、まず勝てないでしょう。 裁判の傍聴は誰でも見る事が出来ます。中には同じような事例も あるかもしれません。たまには本物の法廷を見るのも悪くないですよ。 東京地裁に2度も立った男より。

ryugurena7
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

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